白井市小中学校部活動ガイドライン
白井市教育委員会
平成31年4月改訂
1. 趣旨
この「ガイドライン」は、児童・生徒が運動やスポーツ、文化芸術に親しみ、豊かな学校生活を送るとともに、基本的な生活習慣を身に付け、生涯にわたりスポーツや文化芸術に親しめるように、また、白井市立小学校及び中学校の部活動運営が適正かつ円滑に行われるように必要な事項を定めるものとする。
2. 定義
このガイドラインにおける用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 部活動
- 小学校において、大会やコンクール等に向け て特設的に同好の児童をもって組織し、共通の興味や関心を追求する活動で、学校の管理下において行われるもの。
- 中学校において、学年や学級の所属を離れ、同好の生徒をもって組織する部により共通の興味や関心を追求する活動で、学校の管理下において行われるもの。文化芸術に触れることで感動や喜びを味わい、豊かな人生を歩むための基盤を養う。
(2) 指導者
- 部活動の指導及び助言を行う者。
「顧問」
指導者のうち、これらを総括する者で、学校の教職員等。
「外部指導者」
指導者のうち、学校の依頼により技術指導を行う者で、学校の教職員以外の者。
(技術指導ができ、教育委員会が委嘱した者。)
「部活動指導員」
指導者のうち、「学校教育法施行規則第78条の2」で定められている者。校長の監督を受け、技術的な指導に従事する。単独で練習を行ったり、引率を行ったりすることができる。
3. 学校教育における部活動の位置付けと意義
(1) 部活動の位置付け
- 部活動は、学校教育の一環として行われ、スポーツや文化芸術等に興味と関心をもつ同好の児童・生徒が、指導者の指導のもと自主的に組織され、より高い水準の技能や記録に挑戦する中でスポーツや文化芸術等に触れることの楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生活を経験するためのものである。
(2) 部活動の意義
- スポーツの楽しさや喜びを味わい、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育てる。
- 文化芸術に触れることで感動や喜びを味わい、豊かな人生を歩むための基盤を養う。
- 体力の向上や健康の増進、豊かな心の育成につながる。
- 各教科等の教育課程内の指導で身に付けたものを発展、充実させたり、活用させたりするとともに、部活動の成果を学校の教育活動全体で生かす機会となる。
- 自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成する。
- 自己の力の確認、努力による達成感、充実感をもたらす。
- 互いに競い、励まし、協力する中で友情を深めるとともに、学級や学年を離れて仲間や指導者と密接に触れ合うことにより、学級内とは異なる人間関係の形成につながる。
4. 指導者
- 顧問は2名以上置くものとする。ただし、一人の顧問が複数の部を兼ねることができる。
- 必要に応じて外部指導者を置くことができる。
- 外部指導者を置くときは、校長は別に定めるところにより教育委員会にその派遣を依頼する。
5. 活動時間
活動時間については次の各号を参考に、児童・生徒の健康に配慮し、無理のない範囲で設定する。
- 終了時刻は、日没を考慮し設定する。
- 練習時間は、平日は2時間程度、土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)を含む休業日は3時間程度(大会、コンクール、練習試合等は除く)とする。これを超えて活動する場合であっても、その前後の活動時間を短縮する等により、過度にならないように留意する。
- 休養日(部活動を行わない日)を、原則として平日に1日以上、週末に1日以上の週当たり2日以上設けることとする。週末に大会等に参加して2日連続で活動した場合は、他の日に休養日を振り替える。
- 長期休業中の活動については、課業期間中の休養日の設定に準じた扱いとするが、児童・生徒が十分な休養を取ることができるよう、まとまった休養期間を設ける。
- 児童生徒の健康等に配慮し、以下のような場合には、部活動を停止とする。
- 猛暑、荒天、光化学スモッグ等に配慮が必要なとき。
- 児童・生徒が感染病等に感染する恐れがあるとき。
- 定期試験前後の一定期間等、地域や学校の実態を踏まえ、効率的・効果的な部活動の推進のために必要なとき。
6. 大会・コンクール等への参加
- 大会、コンクール等に参加するときは、顧問は事前に校長に届け出を行い、必要に応じて保護者の承諾を得る。
- 大会、コンクール等を含め学校外で活動するときは、顧問は児童・生徒名、指導者名、引率者名、活動内容、活動場所及び連絡先をあらかじめ校長に届け出る。
- 大会、コンクール等への参加については、その趣旨を十分把握したうえで児童・生徒への教育効果を考慮する。
7. 市の役割
(1) 研修会の実施
- 運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地から、トレーニング効果を高めるためには、休養を適切に取ることが必要であることや、過度の練習はスポーツ障害や外傷のリスクを高めてしまうこと等を正しく理解する必要がある。また、科学的トレーニングの積極的な導入等により、短時間で効果が得られる合理的でかつ効率的な指導を行うことができるよう努めなければならない。
さらに、部活動顧問は、学校教育法で禁止されていることはもとより、人権尊重の精神から体罰を絶対に行ってはならない。
これらのことについて、部活動顧問が知識を深め、指導技術を高めていけるよう、部活動運営に関する研修会を実施する。
(2) 外部指導者の活用及び部活動指導員の導入
- 市は児童生徒が専門的な指導を受けられるよう、外部指導者の積極的な活用を進める。また、部活動指導員の導入についても検討をしていく。
(3) 地域との連携
- 市は、児童生徒のスポーツ環境や文化芸術活動の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団、競技団体や文化芸術活動団体等と連携し、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツや文化芸術活動に関する環境の整備に努める。
(4) 移動及び派遣に対する支援
- 市は、各部が大会、コンクール等に参加する際に使用するバス代の一部を負担することを目的として、市内の各中学校に令達予算を配当する。また、白井市立小・中学校の児童及び生徒が学校教育活動における文化又はスポーツ活動に係る全国大会、関東大会及び宿泊を伴う県大会に参加するために要する経費について、予算の範囲内において、白井市補助金等交付規則に基づき、当該児童及び生徒の保護者に対し、助成金を交付する。助成金の交付の申請をしようとする校長は、助成金等交付申請書に助成金積算書を添付して市教育委員会学校政策課に提出する。
8. 学校及び顧問の役割
(1) 活動方針等の策定及び活動計画の作成
※小学校においては、本項目の内容は必要に応じて作成、実施するものとする。
- 学校の部活動に係る活動方針の策定
校長は、本ガイドラインに則り、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。活動方針の策定に当たっては学校の教育目標を踏まえた上で、生涯にわたってスポーツ・文化芸術に親しむ基礎を育むこと、発達の段階に応じバランスのとれた心身の成長を促すことに十分留意する。 - 各部の活動方針及び活動計画の作成
部活動の顧問は、各部の活動方針(活動方針、参加予定大会・コンクール日程等)並びに毎月の活動計画及び活動実績(活動時間・場所、休養日及び大会・コンクール参加日等)を作成し、校長に提出する。
部活動は児童・生徒の自主的・自発的な参加によるものとはいえ、学校教育の一環として行われるものである。したがって活動計画は、学校の教育目標や指導方針を踏まえて作成する。指導者としての一方的な方針により部活動を運営するのではなく、児童・生徒のニーズや意見を把握し、それに沿った活動計画を立てるよう配慮する。
校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部の活動内容を把握し、児童・生徒が安全に活動を行い、教師の負担が過度とならないように、適宜、指導・是正を行う。 - 活動方針の公表及び保護者説明会等
校長は、「学校の部活動に係る活動方針」及び「各部の活動方針」をHP等で公表する。また、必要に応じて学校に部活動検討委員会等を置き、部活動運営のあり方について検討する。「学校の部活動に係る活動方針」については、毎年度見直しをする。
さらに部活動への保護者の理解と協力を得るため、部活動保護者説明会等を適宜開催し、学校及び各部活動の活動方針を説明する。
(2) 運営上の留意事項
- 指導上の配慮
顧問は、児童・生徒自らが意欲をもって取り組むことができるよう、雰囲気づくりや心理面での指導の工夫を行う。児童・生徒の良いところを見付けて伸ばしていく肯定的な指導や叱ること等を場面に応じて適切に行っていく。また、児童・生徒の疲労状況や精神状況をしっかりと把握した上で指導する。 - 適切な集団作り
部活動は複数の学年の児童・生徒が参加すること、同一学年でも異なる学級の児童・生徒が参加すること、目的や技能が様々であることなどの特色をもっている。したがって、顧問は児童・生徒のリーダー的な資質能力の育成とともに、協調性、責任感の涵養等の望ましい人間関係や人権意識の育成を図る。また、学級担任や養護教諭等と連携し、児童・生徒へしっかりと目を配り、暴力行為やいじめ等の発生の防止に努め、適切な集団づくりをしていくよう努める。 - 会計の取扱い
部活動の活動費等、保護者から徴収した金銭については、会計報告を作成し保護者へ説明を行う等、学校としてルールを設け、説明責任を果たせるようにする。
(3) けがや事故の防止
- 発達段階に応じた指導
運動部活動は、体を動かす活動が中心のため、けがや事故が起きる可能性が高い。けがや事故を防ぐために、顧問は発達段階や体力、技術の習得状況等を把握し、児童・生徒にとって無理のない練習となるよう留意する。また、保健体育担当の教諭や養護教諭とも連携し、その日の環境条件や児童・生徒の体調等も考慮して練習計画を立てる。 - ルールの徹底
顧問は、児童・生徒一人一人に安全に関する知識や技能を身に付けさせるように努める。また、種目の特性に合わせて練習中や活動中に守るべきルールを定め、年度当初に全部員に周知するとともに、機会を捉えて繰り返し確認し、徹底を図る。大会、コンクール等で学校外へ移動する際の安全指導は、あらかじめ部員全員に徹底する。学校外で活動する際は、顧問もしくは代わりに責任を持てる者がつき、児童・生徒だけで活動することがないようにする。活動場所の安全点検や時間帯・人数・運動量等にも配慮する。 - 校内体制の整備
学校は、けが人や病人の発生、また、不測の事態に備え、校内の緊急体制を整備し、職員の共通理解を図る。事故発生時の対応(手当てや管理職への報告、医療機関や保護者へ連絡、記録の保存等)については、危機管理マニュアルに記載し、年度当初に職員会議等で確認する。顧問が活動場所に付けない場合の活動の在り方についても、校内でルールを定める。
9. その他
このガイドラインに定めるもののほか、部活動の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。
参考・引用文献一覧
- 文部科学省 「運動部活動での指導のガイドライン」 (平成25年)
- スポーツ庁 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン 」(平成30年)
- 千葉県教育委員会 「安全で充実した運動部活動のためのガイドライン」 (平成30年)
- 千葉県教育委員会 「運動部活動の現状と課題」 (平成30年)
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更新日:2025年02月14日