ひとり親家庭等日常生活支援のご案内

ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭、寡婦)を応援します

ひとり親(母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さん)や寡婦(かつて母子家庭のお母さんとしてお子さんを扶養していた方で、現在配偶者のない方)の皆さんが修学や疾病などのとき、家庭生活支援員を派遣し、家事の援助やお子さんの保育を行います。

本事業は、令和6年3月31日をもちまして事業終了となりますが、ひとり親家庭の方や、生活保護世帯・市民税非課税世帯の方で、子どもの預かり等(しろいファミリー・サポート・センター及び市内保育所の一時保育)や家事支援(白井市社会福祉協議会のまごごろサービス)のサービスの利用を希望される方は、「子育て支援事業等利用料助成制度」がご利用いただけますので、ご活用ください。

制度について詳しくは、こちら↓

利用できる方

  • 18歳未満のお子さんを扶養している母子家庭、父子家庭の方
  • 父母がいないまたは父母が監護しない18歳未満のお子さんを扶養している単身の方
  • 現在配偶者がなく、かつて母子家庭の母としてお子さんを扶養していたことのある方

利用できるとき

  • 就職活動または技能習得のための通学をするとき
  • 一時的に負傷または疾病になったとき
  • 親族などの看護をするとき
  • 冠婚葬祭または学校などの公的行事に出席するとき
  • ひとり親家庭などとなっておおむね6か月以内で、生活環境などの激変により日常生活を営むのに特に支障が生じているとき
  • 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭で就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合に定期的な生活援助、保育サービスが必要な家庭

利用に際しては、事前に登録が必要です。

利用時間

・子育て支援 午前6時から午後10時
(12月29日から1月3日を除く)

・生活援助 午前9時から午後5時
(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)

利用期間

原則として、1回の利用申請につき10日を限度とします。

利用内容

生活援助

調理・掃除・洗濯・買物・医療機関などとの連絡、利用者の自宅でのお子さんの保育など

子育て支援

家庭生活支援員の自宅や講習会場でのお子さん(生後6か月以上)の保育

1時間あたりの利用料

生活保護世帯・市民税非課税世帯

生活援助  0円
子育て支援 0円

ひとり親家庭等医寮費等助成金の受給資格を有する世帯

生活援助 150円
子育て支援 70円

上記以外の世帯

生活援助  300円
子育て支援 150円

  • 子育て支援については、2人以上のお子さんの保育を利用した場合、2人以上のお子さん1人につき、子ども1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算して負担していただきます。
  • 10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。
  • このほか利用内容により食事代、交通費等がかかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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