親権、養育費、親子交流(面会交流)について

こどもにとって、両親の離婚は、とても大きなできごとです。こどもがこのできごとを乗りこえてすこやかに成長していけるように、夫婦が離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、親権、養育費、親子交流(面会交流)があります。

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

現在は、父母が離婚をする場合には、父母のうち一方を親権者と定めることとされており、離婚後は、その者が親権を行使することとなりますが、2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流(面会交流)などに関するルールが見直されました。この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。

 

民法等改正の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。

民法改正のポイント

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。



こどもの扶養

父母はこどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。



父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。下記のようなことは、このルールに反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと(※ただし、親子交流がこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。)

など

 

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

親権者の定め方

協議離婚の場合は、父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。父母の協議が整わない場合、調停や裁判により、家庭裁判所が様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・虐待のおそれがあると認められるとき

・DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき


父母双方が親権者である場合の親権の行使方法

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。食事や服装の決定など日常の行為をするとき、また、こどもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。


監護についての定め

父母が離婚するときは、こどもの利益を最優先して、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。たとえば次のような定めが考えられます。

・平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定め。

・こどもの教育に関する決定は同居親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め。

 

養育費の支払確保に向けた見直しがされました。

合意の実効性の向上

養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差し押えの手続きを申し立てることができるようになります。


法定養育費

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。あくまで養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。こどもの利益を最優先に考え、父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。


婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考慮して父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。


父母以外の親族とこどもの交流

父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があり、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

 

養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされました。

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