特別支援教育就学奨励費制度
特別支援教育就学奨励費制度とは
個別支援学級に通学しているお子さんや通常学級に通う障害のあるお子さんの保護者に対して、経済的負担を軽減するため、その世帯の収入額等に応じ、必要な経費の一部を援助する制度です。
対象者は
市内小中学校の個別支援学級に在籍又は通級するお子さんの保護者及び両目の視力が概ね0.3未満など、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当するお子さんの保護者。
学校教育法施行令第22条の3について、下記をご覧ください。
学校教育法施行令第22条の3
1.視覚障害者
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。
2.聴覚障害者
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの。
3.知的障害者
知的発達の遅延があり、他人との意志疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの。または、知的発達の遅滞の程度が前文に挙げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの。
4.肢体不自由者
肢体不自由の状態が舗装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能な程度のもの。または、肢体不自由の状態が前文に挙げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの。
5.病弱者
慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの。または、身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの。
支給費目は
学用品費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費、通学費等の一部。ただし、収入額等により支給される費目が限定される場合があります。
手続きは
この制度による援助の手続きは、在籍校を通じて教育委員会へ申請となります。
例年、5月に学校を通じて保護者の方に、制度のお知らせや関係書類の配布をしています。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
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更新日:2024年01月10日