高校生等医療費助成
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、原油価格及び物価高騰に直面する中、子ども医療費助成の対象とならない高校生等の医療費負担を軽減することで、保護者が安心して子育てできる環境づくりを進めるため、令和4年10月1日受診分からの医療費の一部を助成します。
助成対象者
市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生相当年齢(15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった日以降の最初の3月31日)の子どもの保護者
※助成対象とならない方
・医療保険各法による保険に加入していない方
・生活保護を受給している方
・医療保険の各法において保護者の扶養から外れた方又は保護者の扶養となる要件を満たさないときと同等の収入がある方
・婚姻している方
・児童養護施設、里親等で他の医療費助成制度を受給している方
助成対象となる医療費
令和4年10月1日受診分からの健康保険が適用される医療費
※助成対象とならない医療費
・学校等の管理下における災害で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等を
受けられるもの
・交通事故等、第三者の加害行為による災害で、損害賠償を受けられるもの
・健康保険適用外の医療費、予防接種、健康診断、文書料 等
・他の公費負担医療費制度(小児慢性特定疾病等)で助成を受けられるもの
・加入健康保険から支給される高額療養費等
助成内容
医療機関で支払った健康保険が適用される医療費から、自己負担金を差し引いた額を助成します。
自己負担金:【通院1回・入院1日】300円 【調剤】無料
(市民税所得割非課税世帯の場合は自己負担なし)
申請に必要なもの
1 子ども医療費助成登録申請書
2 銀行口座・・・キャッシュカード又は通帳の写し
3 保険証・・・子どもの加入している(加入予定)健康保険証の写し
4 個人番号カード・・・保護者のもの
5 パスポート・・・海外に居住されていて所得等証明書の発行ができない場合、
必要です。
6 申請年度(4月から7月の申請は前年度)の保護者の所得等証明書
(市区町村民税の所得割と均等割、合計所得金額、所得控除の内訳、扶養
人数等が記載されたもの)
【所得等証明書を省略できる方】
地方税情報の取得に本人の同意(申請書の承諾書)をいただければ提出を省
略できます。
受給券の使用方法
千葉県内の医療機関(薬局含む)を受診する場合は、受給券と健康保険証を医療機関の窓口で提示してください。健康保険適用分の医療費に対し、窓口での支払が自己負担額のみとなります。
償還払い申請について
下記の場合は、子ども医療費助成受給券を使用できません。医療機関にて、一度自己負担分はお支払いいただき、領収書(保険適用分)を持参の上、市に償還払いの申請をしてください。
- 千葉県外の医療機関に受診した場合
- 受給券を忘れて、受診した場合
- 受給券がお手元に届く前に受診した場合
- 補装具、医療用眼鏡等(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合
償還払いの申請方法
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 子育て支援課 子育て支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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更新日:2023年11月02日