子ども医療費の助成制度について
市では、子どもにかかる医療費のうち保険診療の自己負担分につき全部または一部を助成しています。
助成を受けるには、受給資格の申請をしていただき登録が必要です。出生や転入等の事由が発生した日から1か月以内に申請した場合は、事由の発生日にさかのぼって資格が発生します。理由なく申請が遅れた場合は、申請のあった日以降となりますので、早めに申請してください。
対象者
白井市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の子ども
対象費用
保険医療機関への通院、入院、調剤に係る費用で、健康保険が適用された医療費
対象とならない費用
1 保険診療対象外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代 など)
2 保育園や学校内での傷病等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付の
対象となるもの
3 交通事故など、第三者行為によるもの
助成の内容
対象年齢 | 助成範囲 | 自己負担額 |
---|---|---|
お誕生から高校3年生相当 | 通院 | 受診1回300円又は無料 |
入院 | 入院1日300円又は無料 | |
調剤 | 無料 |
自己負担額は、 市区町村民税所得割額が課税されている方は300円、市区町村民税所得割額が0円の方は無料です。
申請に必要なもの
1 子ども医療費助成登録申請書
2 銀行口座・・・キャッシュカード又は通帳の写し
3 保険証・・・子どもの加入している(加入予定)健康保険証の写し
4 個人番号カード・・・保護者のもの
5 パスポート・・・海外に居住されていて所得等証明書の発行ができない場合、
必要です。
6 申請年度(4月から7月の申請は前年度)の保護者の所得等証明書
(市区町村民税の所得割と均等割、合計所得金額、所得控除の内訳、扶養
人数等が記載されたもの)
【所得等証明書を省略できる方】
地方税情報の取得に本人の同意(申請書の承諾書)をいただければ提出を省
略できます。
住所、氏名、保険証等の変更があった場合
受給券を紛失・汚損・毀損した場合
転出等で受給券が必要なくなった場合
受給券の使用方法
千葉県内の医療機関(薬局含む)を受診する場合は、受給券と健康保険証を医療機関の窓口で提示してください。健康保険適用分の医療費に対し、窓口での支払が自己負担額(上記表参照)のみとなります。
受給券の発行
- 出生の届出の場合は、誕生日から受給券を発行できます。
- 転入日(異動日)が月の2日以降で届けを出された場合は、翌月の1日から使用できる受給券を発行します。
償還払い申請について
下記の場合は、子ども医療費助成受給券を使用できません。医療機関にて、一度自己負担分はお支払いいただき、領収書(保険適用分)を持参の上、市に償還払いの申請をしてください。
- 千葉県外の医療機関に受診した場合
- 受給券を忘れて、受診した場合
- 受給券がお手元に届く前に受診した場合
- 補装具、医療用眼鏡等(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合
償還払いの申請方法
次の必要書類が必要となりますので子育て支援課に提出してください。
1 子ども医療費助成金給付申請書
2 領収書・・・保険の適用があるもので、保険点数、子どもの名前が記載された
もの。
補装具、医療用眼鏡等(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合は申請書・領収書に加え、必要なものがあります。
- 診断書・意見書
- ご加入の保険組合等から発行された支給決定通知書
→補装具、医療用眼鏡等(健康保険の給付対象となるもの)の全額(10割)を支払った場合は、まず加入している健康保険で手続きを取り、療養費の給付を受けてください。療養費の給付決定後に、健康保険で認められた部分の差額分を子ども医療費にて助成します。また、療養費の請求で領収書や診断書・意見書の原本を提出された場合、そちらはコピーでの提出が可能ですが、支払決定通知書については原本が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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更新日:2023年11月02日