【児童手当】令和8年3月に高校・専門学校等を卒業されたお子様がいる方へ
引き続き多子加算の対象とするには申請が必要です
現在、児童手当の支給対象年齢の児童(高校生年齢まで)とその児童の兄姉等(大学生年齢)の合計人数が3人以上で、その児童らを養育している方は児童手当の多子加算の対象となっております。
これらの子のうち、平成16年4月2日から平成20年4月1日生まれで、令和8年3月をもって高校・短大・専門学校等を卒業された子について、4月以降も引き続き監護し、その生計費の相当部分を負担※1する場合は、確認書を提出することにより、4月以降も多子加算の対象とすることが可能です。
※1 監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行うこと(その子が独立して生計を営む場合は算定対象となりません)
手続きについて (※令和8年3月に手続きが必要な方へ必要書類をお送りしております)
提出するもの
■令和8年3月に高校等を卒業した(18歳年度末)子がいる受給者
(1)児童手当 額改定認定請求書
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書
■令和8年3月に短大・専門学校等を卒業した(22歳年度末より前に卒業)子がいる受給者
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書
※なお、監護相当・生計費の負担についての確認書につきましては、電子申請で手続きを完了することができます。
【「監護相当・生計費の負担についての確認書」の手続きページはこちら】
※確認書の提出をもって引き続き多子加算分を支給しますので、提出がない場合はその子を算定しない額(減額)を支給します。
※申請内容に疑義が生じた場合は、申請内容に間違いがないことを証明する関係書類を提出していただきます。
―例―
・生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写し)
・その子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写し
・その子のマイナ保険証等の医療保険資格情報がわかるもの
申請期限
申請期限:令和8年4月16日(木曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、令和8年4月分の児童手当につきましては多子加算の対象となりませんのでご注意ください。
(令和8年4月17日以降のご申請につきましては、提出月の翌月分から多子加算の対象となります。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 子育て支援課 子育て支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから














更新日:2026年04月09日