児童手当 高校・短大・専門学校等を卒業予定のお子様がいる方へ

監護相当・生計費負担についての確認書の提出について

現在、児童手当の支給対象年齢の児童(高校生年代まで)とその児童の兄姉等(大学生年代)の合計人数が3人以上で、その児童らを養育している方は児童手当の多子加算の対象となっております。

これらの子のうち、平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれで、令和7年3月をもって高校・短大・専門学校等を卒業される子について、4月以降も引き続き監護し、その生計費の相当部分を負担※1する場合は、確認書を申請することにより、4月以降も多子加算の対象とすることが可能です。

※1 監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行うこと(その子が独立して生計を営む場合は算定対象となりません)

 

手続きについて

提出するもの

監護相当・生計費負担についての確認書

4月以降も引き続き監護し生計費の負担を行う場合にご提出いただきますので、その子につきましても4月以降の状況をご申請ください。

なお、こちらの確認書につきましては、電子申請でお手続きを完了することができます。

【「監護相当・生計費負担についての確認書」の手続きページはこちら】

 

※確認書の申請をもって引き続き多子加算分を支給しますので、申請がない場合はその子を算定しない額(減額)を支給します。

※確認書による申立てに疑義が生じた場合は、申立てに間違いがないことを証明する関係書類を提出していただきます。

―例―

・生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写し)

・その子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写し

・その子のマイナ保険証等の医療保険資格情報がわかるもの

申請期限

申請期限:令和7年4月16日(水曜日)必着

申請期限を過ぎた場合は、令和7年4月分の手当につきましては多子加算の対象となりませんのでご注意ください。(令和7年4月17日以降のご申請につきましては、提出月の翌月分からが多子加算の対象となります)

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課 子育て支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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