児童手当・特例給付の現況届が原則提出不要になります

児童手当・特例給付現況届について

毎年6月1日に児童手当・特例給付の受給者に提出していただいていた現況届が、制度改正により原則提出不要になります。

ただし、以下に該当する方については引き続き6月1日における状況を現況届により市に届け出し、受給資格があるか審査を受ける必要があります。
対象者には市から現況届を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。
提出がない場合には、6月分以降の手当(10月支給分以降)が受けられなくなりますのでご注意ください。
審査の結果については、10月支給時に支払い通知と併せて郵送にて通知いたします。

引き続き現況届の提出が必要となる方

・児童と別居している方

・住民基本台帳で住所を把握できない、法人である未成年後見人

・離婚協議中のため認定された方で、6月1日現在配偶者と離婚協議が継続している方

・DVにより白井市に避難した方で、市外に住民票がある方

・戸籍及び住民基本台帳に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を監護している方

 

提出期限

6月30日(郵送の場合は、6月30日までに届くように御提出ください)

※提出が遅れた場合は、支給日は遅れることがあります。

提出書類

児童手当・特例給付現況届

 

状況により必要となるもの

【児童と別居している方以外】

・継続申立書

【児童と別居している方】

・別居監護申立書

【無戸籍児童を監護している方】

・児童を監護していることがわかる書類

 

提出方法

極力同封の返信用封筒により、郵送で御提出ください。

窓口に提出される方は、保健福祉センター3階 子育て支援課までお越しください。

過年分の現況届について

令和3年分以前の現況届が未提出となっている方は提出が必要です。

対象の方には現況届を送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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