人とみどりの共生を目指すため緑地保全にご協力を
良好な自然的環境を有する緑地を保全します。
良好な山林の緑地
緑地の保全にご協力を
憩いの場として利用できる緑地
良好な自然環境を有する緑地を保全し、市民の快適な生活環境を確保するため、おおむね1,000平方メートル以上の樹林地などを対象とした特別保全緑地の指定制度があります。
指定地の内容
主に都市公園や公共施設などと一体化され、市民が自然環境に親しむ場や憩いの場として利用できる緑地
- 市で管理を行います。
- 自然のままの状態とし、遊具や歩道は設置しません。
- 倒木による人身、物損事故は保険で対処します。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 公園緑地班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4691
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年03月01日