プロジェクター等の視聴覚備品の貸出

視聴覚備品の貸出しについて

視聴覚備品の貸出しを下記のとおり行っています。
営利目的の使用は出来ませんのでご注意下さい。
なお、ご利用は、白井市の在住、在勤の方となります。

貸出備品

視聴覚備品

モバイルスクリーン
(規格)
・縦150cm×横200cm
・縦120cm×横160cm

プロジェクター
(規格)
・エプソンLCDプロジェクター EB-1751

※16ミリフィルム映写機の貸し出しは行っておりませんので、ご準備をお願いします。

視聴覚機材

ビデオ・DVD・16ミリフィルム

※ 詳細は、下記「関連書類」の「教材一覧」をご覧下さい。

貸出要領

受付・貸出日時

平日(市役所業務日)の午前9時から午後5時まで

申込方法

電話または窓口にて、事前にご予約願います。

利用資格

市内在住者または在勤者
 (16ミリ映画フィルムについては、16ミリフィルム映写機の準備ができかつ16 ミリ操作講習修了証取得者に限ります。)

貸出期間

 原則3日以内
 (視聴覚教材は、1週間以内:1回3本まで。長期の貸出は、ご相談下さい。)

利用料金

無料

貸出方法

本人確認できる書類(16ミリ映画フィルムについては、本人確認書類に加えて、16ミリフィルム映写機の準備ができかつ16 ミリ操作講習修了証)を持参のうえ、窓口にて利用申込書を提出願います。

返却方法

返却期日を厳守し、貸出時の状態(原状復帰)で持参のうえ、窓口にて利用報告書を提出願います。
原状復帰(テープ・フィルム類は、必ず巻き戻し願います。)

破損した場合

破損した場合は、自身での修理はせず、そのままお持ちになり、返却時に必ず申し出てください。 
破損・紛失した場合は、原則として弁償していただきますので、取り扱いには十分注意してください。
上記をお守りいただけない場合は、次回から貸出しできない場合があります。

その他

営利目的には使用出来ません。
著作権の承諾を得てない作品の上映会等は、著作権法で違法となりますので、ご注意下さい。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 社会教育係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-8942
ファックス:047-492-6377
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