プロジェクター等の視聴覚備品の貸出
視聴覚備品の貸出しについて
視聴覚備品の貸出しを下記のとおり行っています。
営利目的の使用は出来ませんのでご注意下さい。
なお、ご利用は、白井市の在住、在勤の方となります。
貸出備品
視聴覚備品
モバイルスクリーン
(規格)
・縦150cm×横200cm
・縦120cm×横160cm
プロジェクター
(規格)
・エプソンLCDプロジェクター EB-1751
※16ミリフィルム映写機の貸し出しは行っておりませんので、ご準備をお願いします。
視聴覚機材
ビデオ・DVD・16ミリフィルム
※ 詳細は、下記「関連書類」の「教材一覧」をご覧下さい。
貸出要領
受付・貸出日時
平日(市役所業務日)の午前9時から午後5時まで
申込方法
電話または窓口にて、事前にご予約願います。
利用資格
市内在住者または在勤者
(16ミリ映画フィルムについては、16ミリフィルム映写機の準備ができかつ16 ミリ操作講習修了証取得者に限ります。)
貸出期間
原則3日以内
(視聴覚教材は、1週間以内:1回3本まで。長期の貸出は、ご相談下さい。)
利用料金
無料
貸出方法
本人確認できる書類(16ミリ映画フィルムについては、本人確認書類に加えて、16ミリフィルム映写機の準備ができかつ16 ミリ操作講習修了証)を持参のうえ、窓口にて利用申込書を提出願います。
返却方法
返却期日を厳守し、貸出時の状態(原状復帰)で持参のうえ、窓口にて利用報告書を提出願います。
原状復帰(テープ・フィルム類は、必ず巻き戻し願います。)
破損した場合
破損した場合は、自身での修理はせず、そのままお持ちになり、返却時に必ず申し出てください。
破損・紛失した場合は、原則として弁償していただきますので、取り扱いには十分注意してください。
上記をお守りいただけない場合は、次回から貸出しできない場合があります。
その他
営利目的には使用出来ません。
著作権の承諾を得てない作品の上映会等は、著作権法で違法となりますので、ご注意下さい。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 社会教育係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-8942
ファックス:047-492-6377
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年12月07日