市民活動総合補償制度について
白井市のまちづくりは、一人ひとりの市民、自治会等、NPO、ボランティア団体などの市民活動団体の皆さんによって支えられています。
市民活動の輪が広がり、市民活動を行う皆さんが安心して活動を行う環境づくりの一環として、市民活動中に生じた事故や損害などを補償する保険制度を平成28年9月より導入しました。
この制度は、市が保険料を負担して保険会社と契約していますので、団体の皆さんが、保険料を納める必要はありません。
また、申し込みや登録など、事前の手続きは不要です。
ご確認ください
市民活動団体が行う活動がこの保険制度の対象となるかどうか、事前に確認をしてください。
市が別に加入する保険が適用する場合には、別の保険を優先し、この保険制度の対象にはなりません。
また、この保険制度は市民活動のすべての事故を対象とするものではありませんので、活動によっては、民間の行事保険等への加入をおすすめします。
対象となる活動(下記全てを満たすもの)
- 主たる活動拠点が市内にあり、構成員が5名以上の団体による、広く人々や地域・社会のために行われる公益的な活動が対象となります。
※構成員の過半数が市内在住・在勤または在学であることが必要です。
- 無報酬で行う活動(交通費などの実費相当分は報酬に含みません。)
- 自主的かつ計画的に行う活動
地域社会 活動 |
自治会等活動 |
社会福祉 活動 |
社会福祉施設援護活動(草木の手入れ・清掃・リハビリテーション訓練の手伝い・行事手伝い・慰問・手話など)、高齢者・障害者などへの支援活動就労・社会復帰のための援護などの活動、募金活動など |
環境保全 活動 |
自然保護緑化活動、清掃活動(道路、河川、公園、その他公共施設の清掃) 資源ゴミの回収、草刈り、リサイクル運動など |
防犯活動 |
防犯対策の啓発活動、防犯パトロールなど |
防火・防災 活動 |
防火・防災活動など |
交通安全活動 |
交通安全啓発活動、安全運動など |
児童・青少年健全育成活動 |
子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウトの青少年健全育成活動、子どもの見守り活動、子育て支援活動など |
社会教育活動 |
国際交流活動・文化活動・スポーツ(危険な運動や自己研鑽等趣味的活動を除く)・レクリエーション活動の運営・指導など |
ご注意ください
市民活動の計画立案・運営の指導的地位にあたる方、又は市民活動に直接携わる方のみを対象としているため、自己がサービスの受け手(研修の受講者や見学者、まつりの来場者)となるような場合は対象となりません。
また、危険を伴う機具を用いたボランティア活動も対象となりません。
なお、付添いの乳幼児は、自らの意思で市民活動に参加しているわけではありませんので、対象となりません。
対象とならない活動
- 親睦や懇親を目的とした活動など
- 宗教・政治・営利を目的とした活動など
- 学校の管理下(学校が主催)における活動など
- 自然災害や危険をともなう活動など
- 日本国外の活動
補償の種類と内容
補償の種類は、「賠償責任事故」と「傷害事故」があります。
賠償責任事故
市民活動中に他人の身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合
区分 |
補償金支払限度額 |
|
---|---|---|
身体賠償 |
1人につき6千万円 1事故につき3億円 |
他人の身体に損害を与えた場合 |
財物賠償 |
1事故につき300万円 |
他人の財物に損害を与えた場合 |
保管物賠償 |
1事故につき 300万円 |
他人からの預かり品や管理しているものをき損・汚損などにより損害を与えた場合 |
対象とならない事故の例
- 故意による事故
- 事故を起こした方が所有、使用、管理する自動車などによる事故
- 地震、噴火などの天災による事故
- 戦争、変乱、暴動、労働争議などによる事故
- 親族に対する事故
- 動物による事故
- 施設の修理など工事による事故
- 現金・証券・宝石・美術品等の滅失事故 など
傷害事故
市民活動中に発生した偶然の事故により、市民活動に直接携わる方が負傷した場合
区分 |
補償金支払い限度額 |
|
---|---|---|
死亡補償 |
1人につき300万円 |
事故発生の日から180日以内にその事故による 障害が原因で死亡したとき |
後遺障害補償 |
1人につき300万円 |
事故発生の日から180日以内にその事故による 障害が原因で後遺障害を生じたとき (後遺障害の程度による) |
入院・通院補償 |
1日につき 入院3,000円 通院2,000円 |
傷害事故を直接の原因として入院又は通院をして 医師による治療を受けたとき(当該事故の日を含め て180日以内に限ります。ただし、通院日数は180日 いないの間で90日が限度になります。) ※入院・通院などの一定額を補償するもので、医療費を補償するものではありません。 |
対象とならない事故の例
- 故意による事故
- 地震、噴火、津波による事故
- 戦争、変乱、暴動、労働争議などによる事故
- 無資格運転、酒酔い運転による事故
- 自殺行為・犯罪行為による事故
- 他覚症状のないむち打ち症や腰痛、疾病
- 心神喪失による事故 など
事故が発生したら
事故発生から15日以内に市民活動支援課へ、事故報告書に活動の概要を把握できる資料(通知文、お知らせなど)を添えて申請となります。
事故発生の場合は、次のことをご連絡ください。
- いつ(日時)
- どこで
- 活動内容
- 事故の原因、状況、傷害、物損の程度
- 団体名、代表者の氏名、住所、電話番号
- 事故に遭った方の氏名、住所、電話番号、年齢、性別など
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4078
ファックス:047-491-3551
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更新日:2023年09月01日