贈与税・相続税の納税猶予適格者証明願について
租税特別措置法により納税猶予を受けられることがあります
この証明願は、租税特別措置法による農地等の贈与税・相続税の納税猶予を受けようとする際に必要となります。
特例の詳細については、税務署等へお問い合わせください。
申請に必要な書類
必ず必要な書類
- 証明願・農地明細書(2部)
- 住民票(相続・贈与を受ける人)
- 戸籍謄本(相続・贈与をする人と受ける人の関係が分かる書類)
- 評価証明(市町村税務部局で発行)
当てはまる場合に必要な書類
- 農業経営の実態(相続・贈与を受ける人が市外の場合)
- 委任状及び確認書(本人以外が申請する場合)
- その他必要な書類
証明が出るのは、申請を受けた後直近に行われる農業委員会総会の翌日になります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日