競(公)売買受適格証明願

地目・現況が農地の公売・競売参加に必要な書類です

農地の公売・競売に参加する場合に必要な書類の一つで、市農業委員会または千葉県が発行する証明です。

農地として利用する目的で公売・競売に参加する場合

農地法第3条の規定による許可申請に準じた要件が必要となり、申請に必要な書類は、農地法第3条の規定による許可申請に必要な書類及び競売期日の調書の謄本です。手続き・申請・業務案内の「農地を農地として売買・交換する場合や借りるには」をご確認ください。

証明が発行されるまでに、申請受付締切日から約2週間を要しますので、公売・競売の入札期日と農業委員会の申請受付締切日を確認し、申請を行ってください。

農地転用を目的として公売・競売に参加する場合

市街化調整区域の場合

農地法第5条の規定による転用許可の見込める場合に限られます。そのため、他法令の許認可を要する申請は原則として受け付けられません。
申請に必要な書類は、農地法第5条の規定による転用許可申請に必要な書類及び競売期日の調書の謄本です。手続き・申請・業務案内の「市街化調整区域の農地を農地以外の用途にするには」をご確認ください。

証明が発行されるまでに申請受付締切日から約1ヶ月半を要しますので、公売・競売の入札期日と農業委員会の申請受付締切日を確認し、申請を行ってください。

市街化区域の場合

市街化区域内農地については随時受け付けています。
申請に必要な書類は、農地法第5条の規定による転用届出に必要な書類及び競売期日の調書の謄本です。手続き・申請・業務案内の「市街化区域の農地を農地以外の用途にする場合」をご確認ください。
証明書は届出を受理してから約1週間で発行されます。

ご案内

料金

無料

申し込み方法・期限や必要な物

手続き・申請・業務案内の該当ページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
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