市街化調整区域の農地を農地以外の用途にするには
農地の転用には農地法第4条及び第5条の規定による許可が必要です!
「農地法」では、農地を次のように定義しています。
- 登記地目が田・畑の土地
- 登記地目によらず現在耕作されている土地
(例:登記地目が山林で現在梨畑の土地、など)
上記の土地は農地として農地法の制限を受けることになり、たとえ自己所有の土地であっても、農地を転用する場合には農地法第4条又は農地法第5条の規定による県または国の許可が必要です。
また、農地造成などで一時的に農地として利用できなくなる場合などでも同様に許可が必要となります。
これらの手続きをしない場合は違反転用となり、現状回復や処罰の対象となります。
農地転用の例…駐車場、倉庫、資材置き場、アパート・住宅建設など
様式は千葉県のホームページにあります。
おもな必要書類
必ず必要な書類
- 申請書(本人が自書の場合は押印不要)
- 土地登記事項証明書(申請日前3か月以内のもの)
- 公図の写し(縮尺600分の1程度)
- 位置図
- 周辺土地利用状況図
- 申請地の現況写真と写真方向図
- 事業計画書
- 土地利用計画図(縮尺300分の1から600分の1程度)
- 排水計画図
- 資金計画書
- 資力を証明する書類(融資証明や預貯金残高証明書など)
- 見積書
当てはまる場合に必要な書類
- 法人登記簿謄本(法人申請の場合)
- 法人の定款又は寄附行為(法人申請の場合)
- 土地改良区の意見書(土地改良区内の農地の場合)
- 農業振興地域整備計画の変更済証明書(農用地であった場合)
- 公有財産管理者の同意(道・水路等の占有使用がある場合)
- 他法令の許認可申請書等の写し(他法令申請がある場合)
- 地積測量図(一筆の一部分を転用する場合、ただし所有権移転を伴う場合は原則として分筆後の申請とする)
- 開発土地一覧表(農地以外の土地が事業に含まれる場合)
- 委任状及び確認書(本人以外が申請手続きを行う場合)
- その他必要な書類
転用目的ごとに必要な書類が異なるため、上記書類以外にも必要なものがあります。詳細についてはお問い合わせください。
申請から許可までは2か月ほどかかりますので、余裕を持って申請手続きを行えるよう早めに準備をしてください。
平成26年度農地法関連申請及び総会日程は、下記リンク先で確認できます。
必要書類がない場合は受付できません。
事前審査会は出席をお願いし、事業内容等の説明をしていただきます。
日程は行事等により変更する場合がありますので、予め電話等で確認してください。
許可案件については、必ず申請する前に参考資料等持参のうえ、相談を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日