市街化区域の農地を農地以外の用途にするには
市街化農地の転用は農地法第4条及び第5条の規定による転用の届出が必要です!
市街化区域内にある農地を農地以外に転用する場合は、農業委員会への届出が必要となります。
申請に必要な書類
必ず必要な書類
- 申請書(本人が自書の場合は押印不要)
- 土地登記事項証明書(申請日前3か月以内のもの)
- 公図の写し(縮尺600分の1程度)
- 位置図
- 届出に係る転用行為が「都市計画法第29条の開発許可」を要するものである場合には、その許可を受けることを証する書面(5条届出の場合で、転用行為が都市計画法第29条の開発許可を要する場合は届出前に許可を受けてください。)※令和4年4月以降、添付不要となりました。
当てはまる場合に必要な書類
- 委任状(本人以外が申請する場合)
届出は随時受け付けており、受付から受理通知書の発行まで1週間程度かかります。事業開始前に農業委員会まで届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
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更新日:2024年09月20日