農業振興地域農用地の除外について

このページは農振除外の概要について説明します。

農業振興地域制度の概要

農地の無秩序な開発を防ぐとともに優良農地の維持や確保をしていくため「農業振興地域の整備に関する法律」が制定され、市では昭和48年に農業振興地域整備計画を策定し、定期的に見直し作業を実施しています。
この計画では、市の農業振興を図るための計画や、農業振興地域内の農地の位置付けを行い、農振農用地(青地)とそれ以外の農用地(白地)の2種類を明確にしています。

農用地除外とは

農振農用地に指定されている農地は、農業以外の目的には使用できませんがやむを得ず農業以外の用途にする場合には、農振農用地の除外手続きが必要です。(一般的に農振除外といっています)
農業のために指定された農振農用地を除外するには、農地とその周辺の農業振興を図るために有益な計画でなければなりません。
なお、白地の農用地は農振除外の手続きは必要ありませんが、農地転用などの手続きが必要です。

農用地除外を計画したい場合は

農用地の除外は緊急性や必要性、公共公益性などがなければなりません。あわせて次の5つの除外要件をすべて満たさなければなりません。    

  1. 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であり、代替できる土地がないこと。
    ・具体的な農地転用計画等がありますか?
    ・農業振興地域の整備に関する法律以外の他法令の許認可等の見込みがありますか?
    ・農用地以外の用途に供するために通常必要とされる面積等からみて除外面積が過大ではないですか?
    ・農用地区域以外の地域に代替する土地(農用地除外を必要としない土地)はないですか?
  2. 農用地の集団性が保たれること、周辺農地の利用や農作業の効率化に支障を及ぼさないこと。
    ・周辺農地の営農環境に支障は出ないですか?
    ・農地の集団性を損ないませんか?
    第1種農地の集団性の要件をおおむね20haからおおむね10haに引き下げ農地転用許可基準を厳格化しています。
    第1種以外の農地の集団性については産業振興課窓口で相談してください。
  3. 認定農業者などの担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
    ・経営拡大を予定する担い手への影響は出ないですか?
    ・周辺農地の利用集積が分断されることはないですか?
  4. 土地改良施設(排水施設や農道)の機能に支障を及ぼさないこと。
    ・農業用施設の分断や機能を阻害するおそれはないですか?
  5. 土地改良事業や農用地開発事業、各種補助事業によって整備した農用地の補助事業完了後、8年を経過している土地であること。
    ・事業の実施中、または事業実施完了後8年未満ではありませんか?

農用地除外の手続き

農用地除外をする場合は市長への申出書の提出が必要です。
その計画が農地法や都市計画法など様々な法律・条例等に関係する場合がありますので、申出書提出の事前に産業振興課に相談してください。
また、農用地除外の申出は、年間2回を予定しています。6月・10月のそれぞれの月の10日が締切日です。(閉庁日の場合は翌日)
必要書類は市役所産業振興課窓口(2階)にありますが、事案によって用意していただく書類が異なります。
締め切りの2週間前までに、土地利用計画や他法令の関係、他の農用地以外の土地が使用できない理由、周辺農地の状況などの内容が分かる書類を用意していただき、事前に相談をお願いします。

その他

農用地に編入する場合や農用地を農業用施設とする場合の軽微変更は、別途産業振興課に相談をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 農政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4631
ファックス:047-491-3554
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