農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、令和5年度に改定しましたので、同法第7条第3項の規定に基づき公表します。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針とは、農業委員会が、農地等の利用の最適化の推進(遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約化、新規参入の促進)などの活動を行うにあたって基本的な考え方、数値目標や具体的な推進方法等を定めるものです。

達成目標は、令和5年とし、農業委員・農地利用最適化推進委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行います。

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