総合評価方式入札の手続きについて

1 総合評価方式とは

平成17年4月1日に施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、入札価格の他、企業の技術力等を総合的に評価し落札者を決定する方法です。

白井市では、平成21年度から建設工事の一部で、この方式を試行的に実施しており、制度の検証及び改善を図りながら適用しています。

2 総合評価方式の概要

1 評価のタイプ 特別簡易型1 (施工計画なし) ※平成27年4月1日から
(特別簡易型は技術的な工夫の余地が小さく、一般的な工事で、適切で確実な施
工を行う能力を求める工事。公共工事の実績、経験、工事成績等について記述
した技術資料の提出を求め、それにより技術力と価格との総合評価を行う。)

2 評価算定方式 除算方式

3 評価項目 下記一覧表参照

3 提出書類

市が現在実施している評価方式「特別簡易型1」の提出書類は下記のとおりです。

2.総合評価方式による一般競争入札の参加を希望する際には、一般競争入札(事後審査型)参加資格確認申請書、提出書類及び証拠書類(証明書、資格者証等)を電子入札システムにより提出してください。

4 その他

1 総合評価方式試行実施要領

2 総合評価方式による入札において、自社の評価結果の公開を希望する場合には、落札決定後14日以内に公開請求書により申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 財政課 契約検査班
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