企業立地優遇制度のご案内
進出企業に奨励金を交付します
白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から2ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から4ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書(添付ファイル第1号様式)を提出してください。
なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して1ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して15ヵ月を経過した日から起算して1ヵ月以内に企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(添付ファイル第5号様式)に関係書類を添えて提出してください。
詳細については、お問い合わせください。
1.対象となる地域(促進地域)
市街化区域内
2.対象となる施設
工場、研究所、その他事業所
その他事業所とは、日本標準産業分類に記載されている事業の用に供する施設をいい、次の施設は除きます。
- 不動産賃貸施設
- 飲食施設
- 娯楽施設
- 浴場施設
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出を要する施設
3.奨励金の種類
- 企業立地奨励金
- 雇用促進奨励金
4.企業立地奨励金
- 事業者の要件 【以下の要件をすべて満たしていること】
・投下固定資産額が1億円以上であり、常用雇用者が10人以上の事業者であること
・促進地域に土地を確保した後、3年以内に操業を開始する事業者であること
投下固定資産額とは、事業者が対象施設の新設・増設・移転に要した費用のうち地方税法第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得に係る合計額をいいます。 - 交付額 対象施設の固定資産税及び都市計画税相当額の2分の1
- 交付期間 5年間(令和8年3月31日までの新規指定事業者までが対象となります。)
- その他
・指定された事業者が、当該年度末までに納期が到来する市税、使用料その他公課を期限までに完納しないときは当該年度の奨励金は交付しません。
5.雇用促進奨励金
- 事業者の要件
・対象施設の操業開始日の前後3ヵ月の間に雇用した市民常用雇用者を引き続き1年以上経過した日において5人以上雇用している事業者 - 交付額・市民常用雇用者1人につき10万円、市民常用雇用者が障害者の場合は1人につき30万円
- 交付回数 1回限り
- その他
・指定された事業者が、操業開始日から起算して15ヵ月を経過する日までに納期が到来する市税、使用料その他公課を期限までに完納しないときは奨励金を交付しません。
関連書類
企業立地促進条例の概要 (PDFファイル: 126.4KB)
指定申請書・交付申請書 (Wordファイル: 83.0KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
未来創造戦略室
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-7815
ファックス:047-491-3554
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更新日:2022年08月05日