中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
導入促進基本計画
白井市は令和7年4月1日付で「導入促進基本計画」の同意を国から得ました。
【概要】
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
※ただし、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、雇用拡大等の観点から、市内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置されるもののみ対象とする。
なお、この場合における再生可能エネルギー発電設備とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」第2条第3項に規定された「再生可能エネルギー発電設備」を指す。
対象地域:白井市内全域
対象業種・事業:全業種・幅広い事業
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
配慮すべき事項:人員削減を目的とせず雇用の安定に配慮する計画であること、市税が不申告(ただし、申告義務がない者を除く)である者、市税を滞納している者、先端設備等を設置する事業所等が都市計画法(昭和43年法律第100号)並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項及び同法第3章の規定に適合する建築物でない者は、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
先端設備等導入計画の認定について (PDFファイル: 241.3KB)
支援措置
固定資産税の軽減
先端設備等導入計画に基づき生産性を高めるための設備を取得し、賃上げ方針を従業員に表明した場合、固定資産税の課税標準を下記のとおり軽減します。
※賃上げ方針がないと固定資産税の特例措置はありません。
1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合:地方税法に基づき、取得した設備の課税標準を3年間2分の1に軽減。
3%以上の賃上げ方針を表明した場合:地方税法に基づき、取得した設備の課税標準を5年間4分の1に軽減。
軽減に必要な書類
先端設備等導入計画認定後、市から送付を受けた認定書と申請書の写しが一体になった書類全ページの写しを償却資産申告書と合わせて、設備を取得した翌年の 1 月 31 日までに提出してください。
要件により提出書類が異なり、また今後提出書類の追加もしくは変更が生じる場合がありますので担当までお問い合わせください。
資金繰りの支援
設備の導入にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常とは別枠で追加保証を受けることができます。
※融資には、別途金融機関等の審査が必要です。
手続きの流れ
1.各事業者が「先端設備等導入計画」を作成。
必要書類を添付し、経営革新等支援機関にて確認。
※経営革新等支援機関・・商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関等
2.経営革新等支援機関の「確認書」発行。
3.市に、「先端設備等導入計画」「確認書」「その他必要書類」等を提出。
※上記白井市制度概要内にあります「(1)申請に必要となる書類」及び「提出資料チェックリスト」をご確認ください。
4.市が審査し、認定後に「認定書」を交付。
※機械設備等の購入は認定書交付後でなければ軽減対象となりません。
申請様式・詳細等
申請様式や詳細等は、中小企業庁のホームページで確認してください。
※誓約書は市独自のものとなりますので下記をご使用ください。
※申請に必要な書類のチェックリストです、ご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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更新日:2025年04月01日