白井市の創業支援
白井市の創業支援等事業計画が国に認定されました。
白井市創業支援等事業計画は、白井市商工会と千葉県信用保証協会などとが連携・協力して、地域における創業支援を促進する取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けました。
この計画に基づき、市内で創業・起業しようとする方を支援してまいります。
創業支援等事業計画【概要】 (PDFファイル: 159.1KB)
創業支援事業者
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、市区町村または創業支援事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識取得を目的として継続的に行う創業支援です。
白井市の特定創業支援等事業および証明書について
・「商工会で開催する創業塾」への参加
白井市商工会が地域の商工会と連携して開催する創業セミナーで、経営、
財務、人材育成、販路開拓等を4日間で学べる講座を全て受講した方が、特定
創業支援を受けた方となります。
・「千葉県信用保証協会で開催する創業スクール」への参加
千葉県信用保証協会で開催する創業セミナーで、経営、財務、人材育成、販路
開拓等を4日間で学べる講座を全て受講した方が、特定創業支援を受けた方と
なります。
上記のいずれかの特定創業支援等事業を受け、1ヵ月間以上継続的な支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、次の申請書2部を市に提出してください。
※証明書の有効期限は、令和6年3月31日です。(創業後の方については、令和
6年3月31日または税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日
から5年を経過しない日のうち早い日付になります。)
特定創業支援等事業を受けることのメリット
特定創業支援等事業を受けた者として、市の証明書の発行を受けた起業・創業者は、次の特例を受けることができます。(融資を受けるには、金融機関などの審査があります。)
1.市内で創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が、会社を設立する際の登録免許税の軽減ができます。(株式会社または合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額15万円→7.5万円、合同会社の最低税額6万円→3万円)、合名会社または合同会社は、1件につき6万円→3万円)
2.無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
3.日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
※令和6年3月31日をもって廃止となります。
4.日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、利用することが可能です。
5. 年度により補助金を受けられる場合があります。詳しくは下記にお問合せください。
中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課
創業支援事業者補助金担当 03-3501-1767
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年02月05日