労働保険は法律で加入が義務付けられています

加入手続き忘れていませんか?

 未手続きの事業主は、早期に加入手続きをしてください。

 労働保険は、働く人が労働災害を被ったり失業した時に所定の保険給付を行う制度で、労災保険と雇用保険の総称です。パートタイム労働者・派遣労働者についても一定の要件により雇用保険が適用されます。
 農林水産業の使用労働者5人未満の個人事業を除き、労働者を一人でも使用する事業主は、労働保険徴収法により労働保険に加入手続きをしなければならないことになっています。

  •  労災保険は、労働者が業務災害や通勤災害を被ったときに療養補償や休業補償などの必要な保険給付を行う制度です。
  •  雇用保険は、労働者が失業した場合の生活保障、失業予防及び雇用の改善について必要な給付を行うほか、労働者の福祉の増進等を図っていく制度です。

 いずれも事業主に加入が義務付けられています。未手続きの事業主は、労働者が安心して働くことができるよう至急加入手続きをしてください。

 詳しくは、千葉労働局労働保険徴収課、または最寄りの労働基準監督署、ハローワーク(船橋公共職業安定所)にお尋ねください。

  • 千葉労働局労働保険徴収課
    電話043(221)4317
  • 船橋労働基準監督署
    電話047(431)0181
  • 船橋公共職業安定所
    電話047(431)8287

お問い合わせ

名称 千葉労働局労働保険徴収課
電話番号 043-221-4317

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから