情報提供施策の推進に関する基本方針について

市では、市民のみなさんからの請求を待つことなく、市政に関する情報を積極的に提供していくため、「情報提供施策の推進に関する基本方針」を制定しましたので、お知らせします。

情報提供施策の推進に関する基本方針(概要)

趣旨

 市では、現在、情報提供の充実を後期基本計画の重点取組事項に掲げ、情報提供施策に取り組んでいる。

 市は、これまでも情報提供に努めてきたが、市民に必要な情報が提供されているか、市民が理解しやすい情報が提供されているか、市民が利用できる情報が提供されているかといった視点から、今一度、情報提供について検討する必要がある。

 現在の行政運営は、多様化する市民ニーズに対応し、地域の実情に応じた柔軟な施策展開を図るため、行政主導による施策展開から、行政が市民とともに地域の課題に取り組み、解決していくことが求められている。このような状況の中、市からの一方向の情報提供ではなく、市と市民の双方向の情報交流により、市民参加・協働を推進することが一層重要となっている。

 市民参加・協働を推進するに当たって、市民との信頼関係を一層深め、より良好なパートナーシップの確立を図るため、情報提供施策の推進に関する基本方針を定め、職員一人ひとりが情報提供の役割、提供する情報、提供方法等を再認識することにより、積極的に情報提供施策の推進に取り組むこととする。

情報提供の役割

 情報提供とは、市民からの公開の請求を待つことなく、市が任意に市政に関する情報を提供し、市民が必要とする情報を常に入手できる状態にしておくことである。

 情報提供の果たす役割は、市民の市政への理解を促進すること、市が説明責任を遂行すること、市政の透明性を向上させることをはじめ、市民が容易に必要とする情報を入手し、それを利用して自らの生活を充実させること、市民が行政活動を監視し、その結果を判断することなど多様である。

 また、提供する情報、提供時期、提供方法等を工夫することにより、市と市民の双方向の情報交流が実現し、行政活動に対する市民の意見・要望の把握、更に市政への反映につながることとなる。

提供推進情報

 市は、次の情報について市民に提供するよう努めるものとする。ただし、白井市情報公開条例(平成11年条例第2号)第9条に規定する非公開情報に該当する場合は除く。

市の長期計画その他の市の重要な計画、方針等及びこれらの中間段階の案

 市の重要な計画、方針等とは、白井市総合計画をはじめ、各課等において策定される○○計画、○○プラン等の情報で、名称を問わず類似のものも含む。

 また、中間段階とは、時間的又は物理的な中間ということではなく、案としてまとまった段階をいう。

政策会議に付議された案件の概要及び決定事項

 政策会議については、行政内部の会議であり、会議そのものの公開には必ずしもなじまないが、市政運営の基本的方針、重要な施策等を決定する場であることから、政策会議に付議された案件の概要及び決定事項について提供することとする。

市の主要事業の実施状況

 市の主要事業とは、当初予算における主要事業を指すが、年度途中に実施決定した事業であって、主要事業に類するものも含む。

 主要事業は、長期にわたり実施する事業、市の中心的施策として集中的に投資する事業又は市民の関心が特に高いと思われる事業であるため、当該事業の概要、進捗状況、今後のスケジュール等を提供することとする。

政策・施策・事務事業の評価に関する情報

 政策・施策・事務事業の評価に関する情報とは、市の政策・施策・事務事業について、事前・事後を問わず、市が実施主
 体(第三者への委託等を含む。)となって、一定の基準や指標等により評価したもの(内部評価及び外部評価を含む。)をいう。具体的には、事務事業評価、市民参加実施状況評価等を指す。

財政及び入札に関する情報

 財政に関する情報とは、予算の編成過程、予算書、補正予算書、決算書、財政指標等の財政全般に関する情報を指す。

入札に関する情報とは、入札結果、一般競争入札の概要等を指す。

公用又は公共の用に供される施設の整備等に関する情報

 公用又は公共の用に供される施設とは、行政財産に属する不動産のことをいい、具体的には、庁舎、出先機関その他市が事務事業を実施するための施設及び道路、公園、学校その他市民の一般の利用に供する施設をいう。
 整備等とは、施設の新設のほか、改修や大規模な修繕も含む。

環境、福祉、健康、防災等市民生活に密接な関係がある情報

 制度案内情報、子育て支援策や高齢者支援策といった市民生活支援情報、災害情報や感染症流行情報といった注意喚起情報等を指し、市民の関心が特に高い情報である。

市に寄せられた市民の主な意見、要望等及びこれらへの対応状況

 市に寄せられた市民の主な意見、要望等とは、市長への手紙(メールを含む。)により寄せられた市民からの意見、要望等のうち、市民生活に広く関連するものを指す。ただし、市に対応を求めていないものは除く。

市民の意識、生活実態等に関する調査結果及び各種統計に関する情報

 市民の意識、生活実態等に関する調査結果及び各種統計に関する情報とは、市民を対象に実施した意識調査、国や市が実施した統計調査等の結果をいう。

情報公開請求の頻度が高い情報

 同一の情報に対する情報公開請求を複数回受けて、その都度全部公開している場合は、公開請 求を待つまでもなく、当該情報を積極的に提供することとする。

提供方法

 提供方法例は次に掲げるとおりである。

  1. 広報しろいへの掲載
  2. 市ホームページへの掲載
  3. 情報公開コーナーへの配架
  4. 所管課等における閲覧
  5. 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布
  6. 報道機関への提供
  7. 説明会等の開催

 各提供方法には、それぞれメリットとデメリットがある。例えば、広報しろいは、多くの市民に提供できるというメリットがある反面、情報量が限られる、迅速さに欠ける等のデメリットがある。一方、ホームページは、掲載可能な情報量が豊富である、迅速かつ適時性のある情報提供が可能である、情報の検索が容易である等のメリットがある反面、インターネットを利用されない方には情報を提供できないというデメリットがある。

 提供に当たっては、情報の性質等(誰にどのような情報を提供するのか)を勘案するとともに、情報格差が生じないよう留意し、有効であると判断した方法を複数組み合わせて、提供方法のメリットを十分に発揮できるよう工夫するものとする。

 また、提供する情報は、適切性(質的)と十分性(量的)を確保し、様々な年代の市民が理解できるような内容でなければならない。提供に当たっては、市民が理解しやすいよう、平易な表現とすること、専門用語には解説をつけること、情報量が多い場合は要約版をつけること等適宜工夫するものとする。

提供時期

 情報は、一刻も早く提供すべきもの、十分な精査が必要なもの、そのまま提供できるもの等様々であるが、情報発生後速やかに(市ホームページ等の即時性のある提供方法の場合は、概ね1週間程度を目安とする。)提供するものとする。しかし、市民に分かりやすく説明するための補足説明を作成する必要がある場合等は、提供できる準備が整った時点で、早急に提供するものとする。

提供期間

 情報を提供する期間は、当該情報が有用とされる期間とする。有用とされる期間が明確でない場合は、提供開始から1年間を原則とし、1年間を経過した時点で、情報の価値や有用性を勘案して、情報提供を継続するか否かを判断することとする。

 ただし、多くの情報を掲載できるホームページでは、過去の情報をわかりやすく整理できる範囲内で蓄積するものとする。

 また、提供期間中は、内容を更新する必要があるか否かを定期的に確認し、最新かつ真実の情報が提供されるよう留意しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

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