白井市まちをきれいにする条例

みんなの協力できれいなまちに

 道路にポイ捨てされた空き缶やたばこの吸い殻、公共の場所などにみだりに書かれた落書きや公園などに放置された犬のふんは、まちの美観を損ねるだけでなく、私たちの気持ちを不快にさせます。
 ポイ捨てなどの問題は、モラルやマナーの問題であると同時に、大量消費や大量廃棄のシステムが社会を変え、地域への愛着心の希薄を招く要因にもなっています。

 このようなことから、市では、市民一斉によるごみゼロ運動や花いっぱい運動などにより、まちの美化を推進してきましたが、より一層快適な生活環境を保つため、平成15年4月1日から「白井市まちをきれいにする条例」を施行しています。
(花いっぱい運動は平成27年度をもって事業終了しております)

みんなできれいなまちづくりを

 この条例は、ポイ捨てごみなどの問題をまちづくりと位置付けて、市民や事業者・土地所有者と市が協働してごみ問題などを解決し、住んで良かったと思える清潔で美しいまちづくりに取り組むことで、快適な生活環境を確保することを目的としています。
 きれいなまちに住みたいというのは誰もの願いです。ふるさとを愛する気持ちを育むのは、一人ひとりの環境に対する意識とマナーにあります。

【市民や市を訪れる人は】

  • ポイ捨て・落書き・犬のふんを放置しない

 空き缶やたばこの吸い殻・紙くずなどは、ポイ捨てをしないで回収容器や吸い殻入れに入れるか、家庭に持ち帰ってください。
 また地域の清掃活動などにも参加して、環境美化に努めてください。
 公共施設などには、みだりに落書きをしないでください。
 犬の飼い主は、散歩の途中での犬のふんを放置しないで、必ず持ち帰ってください。

【事業者は】

  • 回収容器の設置を

 清掃活動などにより、事業所やその周辺の環境美化に努めてください。
 自動販売機で飲料を販売する事業者は、空き缶などの回収容器を設置するように努めてください。

【土地所有者や管理者などは】

  • 捨てられない環境づくりを

 自分が管理する土地は、雑草の刈り取りや境界に柵を設置するなど、ポイ捨てがしにくい環境づくりに努めてください。

【市は】

  • ポイ捨て防止策を講じる

 ポイ捨てなどを防止し、きれいなまちづくりを推進するため、ポイ捨てなどの防止策を講じ、積極的な啓発活動に努めます。

【罰則】

  • 空き缶、吸い殻などのぽい捨てや犬のふんを放置した場合は、3万円以下の過料になります。

過料とは、行政上の法令・義務などに従わなかった者に対し、制裁として支払わせる金銭です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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