所得税額控除のための『住宅耐震改修証明書』の発行について

自宅の耐震改修された方へのお知らせ

概要

白井市内において、住宅耐震改修をした場合、市等が発行する住宅耐震改修証明の交付を受けることにより、住宅耐震改修特別控除を受けることができます。これは、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供する住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る。)を耐震改修した場合に、一定の金額をその年分の所得税から控除するものです。

なお、控除額は、次のいずれか少ない金額の10%となり最高20万円です。

  1. 住宅耐震改修に要した費用の額
  2. 耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
    (平成21年 国土交通省  告示第383号)

適用対象となる既存住宅の要件

次の全ての要件を満たすこと。

  1. 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の住宅であること。・・・・・白井市は、全域計画区域内です。
  2. 特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供していること。
  3. 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
  4. 耐震改修前は、旧耐震基準により建築された住宅であり、現行の耐震基準に適合していない住宅であること。
    (「適合していない住宅」とは、現行で国が定める基準による耐震診断の結果、安全基準を満たさない住宅をいいます。)
  5. 耐震改修後は、現行の耐震基準に適合する住宅であること。
    「適合する住宅」とは、現行で国が定める基準による耐震診断の結果、安全基準を満たす住宅をいいます。

≪住宅耐震改修証明書の発行について≫

住宅耐震改修証明書の証明内容は、

  1. 適用対象地域
  2. 耐震改修をした家屋
  3. 住宅耐震改修の費用の額

の3つについて証明するものです。
証明書の発行については、

  1. の適用対象地域の証明書
  2. 耐震改修をした家屋の証明    
  3. 住宅耐震改修の費用の額の証明  

このうち
1は白井市長が発行します。(注釈1)
2、3は建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関発行します。

(注釈1)市が発行する住宅耐震改修証明 の申請に必要な書類

  1. 住宅耐震改修証明申請書
  2. 固定資産税納税通知書、建築確認通知書、登記事項証明書のいずれかの写し

固定資産税減額措置について

住宅耐震改修に伴う『固定資産税の減額措置』もございますので 、固定資産税の減額の関する詳細は、下記までお問い合わせください。

固定資産税に関するお問い合わせ

白井市総務部課税課家屋班
電話047(492)1111 (内線)3137

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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