監査の種類と結果

種類

主に以下のような監査を行います。

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務事務が法令等に沿って適正かつ効率的に執行されているかを定期的に監査します。

工事監査(地方自治法第199条第5項)

市が行う工事について、設計、監理、施工等が適正に行われているかを監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助(補助金等)を与えている団体や公の施設の管理委託者が、財政的援助をその交付目的に沿って適正かつ効率的に執行されているかを監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

市の一般会計、特別会計(国民健康保険特別会計事業勘定など5会計)及び水道事業会計の決算について、書類の計数は正確か、財政運営財産管理は適正か、予算が適正かつ効果的に執行されているかを審査します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金が設置目的に従い、適正に運用されているかを審査します。

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の行う現金等の出納事務が適正に行われているかを主眼に提出関係種類、現金現在高等を毎月検査します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民監査請求とは、市長又は市の職員が違法不当な公金の支出に対して、監査委員に監査することを請求できる制度で、監査委員は請求があった場合は、その都度実施します。

結果

監査の種類により異なりますが、監査報告書、検査報告書、審査意見書などを作成し、市長と市議会議長に報告します。

なお、結果については、市ホームページ、市役所東庁舎1階情報公開コーナー、市役所前掲示場にて公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9490
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