監査基準について

白井市監査委員は、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査等の行為を適切かつ公平に実施するため、「白井市監査基準」を制定しました。

これは、地方自治法の一部が改正され、監査委員が監査の実施にあたっては、自治体の監査委員が監査の基準を定め、この監査基準に従うこととされたものです。

このようなことから、白井市監査基準の制定にあたっては、白井市監査委員において合議、検討を重ねてきました。

なお、この監査基準において、効果的かつ効率的な監査等を実施するように、監査計画の策定を定めていることから、併せて「白井市監査計画」を策定しました。

白井市監査基準の一部改正について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定により定めた白井市監査基準一部を改正したので、同条第4項で準用する同条第3項の規定により次のとおり公表します。

改正内容(新旧対照表)(PDFファイル:87.3KB)

白井市監査基準の概要

一般基準

監査委員は、監査、検査及び審査の対象に係るリスクを考慮して、効果的かつ効率的に監査等を実施します。

実施基準

監査委員は、監査等の実施にあたり、基本方針、実施予定の監査等の種類及び対象となる部課等を定めた「白井市監査計画」を策定します。

報告基準

監査委員は、監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を市長等へ提出するものとし、監査の結果に基づいて、必要がある場合は、結果に関する報告に添えて意見を提出します。

施行日

この基準は、令和2年4月1日から施行します。

関連資料

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