選挙における投票立会人の候補者を募集しています
白井市選挙管理委員会では、市民の皆さんに選挙への関心を持っていただき、また、選挙をより身近に感じていただくため、「投票立会人」の候補者を募集しています。
各選挙で実際に従事していただく日は、候補者の皆さんのご都合を個別に伺って決定しており、都合が合わない場合は従事しないことも可能ですので、候補者登録について、お気軽にご検討ください。
投票立会人の仕事
投票立会人の仕事は、選挙のとき、公益の代表として投票に立ち会い、選挙が公正・確実に行われていることを確認することであり、選挙の執行上、重要な役割を担います。
白井市では、1日・1投票所につき、2人の投票立会人を選任しています。
投票立会人の具体的な仕事内容は、次のとおりです。
・投票所および投票箱の開閉に立ち会うこと。
・選挙人と選挙人名簿との照合に立ち会うこと。
・選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと。
・投票録へ署名すること。
・投票箱を開票所へ送致すること。(投票日当日のみ)
・選挙人が投票を拒否されたこと又は拒否されないことについて異議があるときなどに意見を述べること。
立会いを行う場所
下記の投票所の中から選挙管理委員会が指定します。
当日投票の場合は、原則として、ご自身がお住まいの投票区の投票所になります。ただし、事前に投票区外の投票所での従事に同意をいただいた方は、別の投票区の投票所になることがあります。
なお、集合場所は直接各投票所になります。交通費の支給はありません。
期日前投票所
・白井市役所
・西白井複合センター
・桜台センター
・冨士センター
(市役所以外の3箇所は、期日前投票の最終日のみ設置します。)
当日投票所
・第1投票区:白井第一小学校体育館
・第2投票区:白井第二小学校体育館
・第3投票区:桜台小学校体育館
・第4投票区:旧白井第二小学校平塚分校校舎
・第5投票区:白井第三小学校体育館
・第6投票区:清水口小学校体育館
・第7投票区:大山口小学校体育館
・第8投票区:南山小学校体育館
・第9投票区:池の上小学校体育館
・第10投票区:七次台小学校体育館
・第11投票区:西白井複合センター
・第12投票区:西白井コミュニティプラザ
立会いを行う時間
投票所ごとの投票時間は次のとおりです。
期日前投票所(市役所)
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所(西白井複合センター・桜台センター・冨士センター)
午前8時30分から午後6時まで
(期日前投票の最終日のみ設置)
当日投票所(第1~12投票所)
午前7時から午後8時まで
備考
いずれの投票所も集合時刻は投票開始時刻の15分前としています。
当日投票所については、投票終了後、投票立会人のいずれか1人は、投票管理者とともに、開票所への投票箱送致に同行していただきます。
投票時間中は投票所から離れることはできません。ただし、トイレに行ったり、体をほぐすために体操をするなど、何かあればすぐに立会いに戻れる範囲内において、2人の投票立会人のいずれかが少し席を外すことは可能です。なお、食事は指定した場所で摂っていただきます。(昼食・夕食は弁当を支給します。)
従事する日と投票所の決定方法
選挙が近づいてきたら、選挙管理委員会から、立会いが可能な日を郵送等で確認させていただきます。
その後、その回答をもとに、従事する日と投票所を通知し、よろしければ、同意書をご返送いただくことにより決定します。
ただし、日程が合わず、立会いをお願いできないこともありますのでご了承ください。
従事日及び投票所決定の具体的な流れ
1 選挙の日程が決まる。(投票日の1か月程度前)
2 市選挙管理委員会から候補者名簿登録者に対し、立会いが可能な日を郵送等で照会(都合がつかない場合は、このときにお断りいただくことができます。)
3 候補者からの回答をもとに、市選挙管理委員会において、立会日と投票所の割振りを行う。
4 市選挙管理委員会から、立会日と投票所を郵送等で通知。併せて同意書用紙を送付(日程が合わず、立会いをお願いできない場合はその旨を通知)
5 同意書に記入し市選挙管理委員会に返送
6 選挙の公示・告示日(期日前投票が始まる前日)に、選挙管理委員会において投票立会人を正式に決定し、すぐに選任通知を送付
(投票立会人として正式に選任された後は、公職選挙法第38条第5項の規定により、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き投票立会人を辞職することはできません。)
投票立会人と投票管理者
投票所には、投票立会人とは別に、「投票管理者」をお願いしている人もいます。投票管理者の役割は、投票事務全般の管理執行であり、投票に関する手続きについての最終的な決定権を持っています。
初めて候補者として登録される方には、原則として、投票立会人をお願いしています。投票管理者は、投票立会人としての従事経験をふまえて選任しています。(ただし、各投票区における候補者数が足りない場合や、選挙の都度の日程調整の結果によっては、投票立会人の従事経験が少ない人にも投票管理者をお願いする場合があります。また、一度投票管理者をお願いした人にも、再び投票立会人としての従事をお願いすることもあります。)
投票立会人の報酬
「白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づき、次の額を指定口座への振込みにより支給します(令和6年4月現在)。
なお、ここに掲載する額は所得税の源泉徴収前の金額です。実際の振込額は、所得税源泉徴収額を差し引いた金額となります。
期日前投票所の投票立会人
1回につき 9,600円
ただし、従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は 4,800円
当日投票所の投票立会人
1回につき 10,900円
ただし、従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は 5,450円
投票立会人候補者に応募できる人
次の応募要件をすべて満たす人が応募できます。
・白井市内に住所を有していること。
・白井市の選挙人名簿に登録されていること。
・公職選挙法第11条に規定する「選挙権及び被選挙権を有しない者」でないこと。
・白井市暴力団排除条例第2条第3号に規定する「暴力団員等」でないこと。
応募方法
1 申込書の提出
下のリンクにある、「投票立会人登録申込書」に必要事項を記入し、白井市選挙管理委員会(白井市役所3階;総務課内)に提出してください。持参、郵送、ファクシミリ、Eメールのいずれも可能です(ファクシミリをお送りいただいた際はお電話でご一報ください。)。なお、応募は随時受け付けていますが、選挙の直前に応募された場合、その選挙における投票立会人の選任には間に合わないことがあります。
投票立会人候補者登録申込書(Wordファイル:18.8KB)
2 書類審査
申込書をもとに、応募要件に合致しているかを確認します。
3 面談
仕事内容等についてのミスマッチを防ぐため、市役所にご来所いただき、面談を行います。
面談では、投票立会人の仕事に関する留意事項や疑問点を双方で確認し合い、投票立会人候補者として登録されることに同意をいただける場合は、確認書に署名をいただき、候補者名簿への登録が完了します。
面談の日時はお電話等で調整させていただきますが、原則として市役所の開庁時間内となります。
登録期間
投票立会人候補者名簿への登録期間は、登録日から、令和6年・9年・12年(以降3年ごと)の8月末日までとなります(1期間は3年間)。
各期間の切り替え時には、候補者登録された皆さんに継続の意向の有無を伺っており、登録期間の更新(継続)が可能です。
なお、市外に転出された場合や、本人から登録解除の申し出があった場合は、候補者名簿から削除します。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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更新日:2024年05月07日