選挙運動の期間と事前運動の禁止

立候補届出前の一切の選挙運動(事前運動)は禁止です

選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補者の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。したがって、立候補届出前は全ての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。

【具体的な事例】
・駅前等で立候補予定者が名前入りのたすき等を使用して活動すること。
(立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、たすき、のぼり旗、プラカード、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどの使用は禁止されています。)
・公(告)示前、立候補予定者への支援依頼文等を記載した法定外選挙運動用文書をポスティングにより頒布すること。
・公(告)示前、「今回の選挙に対してみなさまの理解と力強い御支援をよろしくお願いします」などと書かれた文書を頒布すること。

【事前運動にならないケース】
・どのようなものが事前運動にならないかは、個々のケースで判断されますが、立候補の準備、選挙運動の準備、政治活動等については、事前運動ではないと考えられています。ただし、場合によっては選挙運動とみなされることもありますので御注意ください。

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