代理投票について

身体の不自由な人や字の書けない人など、投票用紙に自書できない場合は、選挙人に代わって、補助者(選挙事務従事者)が代筆して投票することができます。

なお、選挙期日のほか、期日前投票でも代理投票はできます。

<代理投票の概要>
代理投票を希望する選挙人は、投票所の係員に代理投票の申請をしてください。投票を補助する人※1を2名指名します。
補助者と一緒に受付で投票用紙を受け取り、記載台において、投票したい候補者(選挙によっては政党名)を補助者に示します。
補助者の1人が選挙人に代わって投票用紙に記入し、もう1人の補助者は選挙人が示した候補者や政党名が正しく記入されたかを確認します。
投票用紙を投票箱に投函してください。

※1 投票を補助する人(補助者)は、選挙事務従事者の中から指名されます。

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