白井市ふるさと産品認定制度

ふるさと産品に登録してみませんか?

白井市では、市内で特産品・名産品を生産している事業者の方々の認定申請を受け付けています。

認定基準を満たした商品は「ふるさと産品」として認定され、認定証の交付や、パンフレット等によるPRなどの特典があります。

-白井市ふるさと産品とは-
市では、市内で生産された農作物や製造・加工された製品など郷土を象徴する特産品・名産品を「ふるさと産品」に認定し、市内の産業の振興と市民のふるさと意識の高揚を図っています。

白井市ふるさと産品認定マーク

ふるさと産品認定マーク

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認定を受けると

  1. 「白井市ふるさと産品認定証」を交付します。
  2. 認定シールを認定品に掲示し、販売することができます。
  3. 市がホームページ、広報、パンフレット、SNS、イベント、その他メディア等で、市内外に向け積極的にPRします。
  4. 市が募集する販売協力事業において、認定品の販売が可能になります。
    (例:白井市ふるさとまつりなど)
    なお、事業の条件や環境等により、すべての商品が販売可能となるわけではありません。あらかじめご了承ください。

認定基準

販売・製造等で関係法令に抵触せず、継続性のあるもので次のいずれかに該当するもの。

  1. 市の特産物、または特産物により製造・加工されたもの
  2. 独自の手法・原料で製造・加工されたもの
  3. 市を象徴する品名・デザイン等がされているも
  4. 市の名産品として定着しているもの、またはふさわしいもの

「独自の手法」とは、民・工芸品にあって製造過程の主要部分ほとんどが手作業であること。または、伝統的な技術・技法を用いて製造・加工等がされたもの。もしくは他ではできない手法・製造等であること。

申請方法

「白井市ふるさと産品認定申請書(様式1)に必要事項を記入し、見本一式を添付の上、産業振興課商工振興係まで持参してください。

なお、専門的な事項がある場合、説明書や商品の添付を追加で求めることがあります。

(認定事業者の方へ)認定を辞退・解除する場合

商品の生産・製造が終了してしまうなど、都合により認定を辞退・解除する必要がある場合は、「白井市ふるさと産品認定辞退等申請書(様式4)を産業振興課商工振興係まで持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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