白井市の地区計画について
白井市の地区計画について
地区計画とは
地区計画制度は、地域・地区の特性に応じた良好な街並みを形成するため地区施設(公園、道路等)の整備や建築物の用途、形態等について計画を定め、その計画に基づき、建築行為や開発行為を適正に誘導及び規制を行い、良好な街並み形成の実現を図っていくものです。
地区計画で定める内容とは
地区計画で定める内容は次の2つがあります。
- 地区計画の方針
将来どのようなまちにしていくか目標や方針を定めます - 地区整備計画
「地区計画の方針」を具体的なまちづくりとして実現するため建築制限などのルールを定めます
地区計画の届出
地区整備計画が定められている区域内で都市計画法第58条の2第1項に規定された行為(建築物等の建築や用途の変更など)を行う場合は、工事着工の30日前までに市長への届出が必要です(申請書は下記のword・PDFからダウンロードできます)。
届出が必要な行為
1.土地の区画形質の変更
切土、盛土、道路、宅地の造成等
2.建築物の建築又は工作物の建設
新築、増改築、移転等
3.建築物等の用途の変更
建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をするもの
4.建築物の形態又は色彩その他の意匠の変更
建築物の屋根、外壁などの外から見える部分の形や、材質、色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をするもの
届出について(書式、手続き方法)
届出書に必要書類を添付し、白井市都市計画課へ2部(正本・副本)提出してください。適合しているときは、適合通知書と収受の押印をした1部を返却します。
なお、建築確認申請を必要とする場合は、建築確認申請書に適合通知書を添付し、申請してください。
申請書のサイズ | 申請書はA4とし、添付資料等は縮尺を優先し、図面などの大きさは特に指定していませんが、提出時にA4の大きさになるよう折り込んでいただきますようお願いします。 |
押印の有無 | 氏名(届出者が法人の場合は代表者の氏名)の記載を自書で行う場合は押印を省略できます。 |
手数料 | 無料です。 |
受付窓口 | 都市建設部 都市計画課 計画整備係です。 |
郵便窓口 |
事前連絡をしていただいた場合は受付可能となります。また、返信用の封筒を同封願います。 |
届出の審査期間 | 結果が通知されるまで概ね1週間程度かかります。 |
届出書類の数 | 正・副それぞれ1部ずつです。 |
地区計画一覧
白井市では以下の地区について地区計画を定めています。

番号 | 名称 | 決定年月日 | 変更年月日(最終) |
---|---|---|---|
1 | 桜台住宅地区 (PDF:825.5KB) | 平成4年8月28日 | 平成19年3月20日 |
2 | 桜台業務・公益的施設地区 (PDF:1.4MB) | 平成4年8月28日 | 平成30年2月16日 |
3 | 西白井地区 (PDF:2.1MB) | 平成8年4月1日 | 平成19年3月20日 |
4 | 白井駅北住宅地区 (PDF:1.8MB) | 平成11年2月16日 | 平成15年11月18日 |
5 | 白井駅北業務施設地区(Aブロック) (PDF:2MB) | 平成11年2月16日 | 平成15年11月18日 |
6 | 白井駅北業務施設地区(Bブロック) (PDF:1.5MB) | 平成11年2月16日 | 平成25年3月26日 |
7 | 大山口一丁目地区 (PDF:2MB) | 平成11年12月24日 | 平成25年3月26日 |
8 | 野口地区 (PDF:2.2MB) | 平成11年12月24日 | 平成25年3月26日 |
9 | 堀込三丁目東地区 (PDF:2.3MB) | 平成19年3月20日 | |
10 | けやき台二丁目地区 (PDF:5.1MB) | 平成19年3月20日 | 平成23年7月12日 |
11 | 七次台三丁目地区 (PDF:677.4KB) | 平成19年3月20日 | 平成27年9月29日 |
12 | 復インターチェンジ周辺地区 (PDF:1.7MB) | 平成19年3月20日 | 平成20年2月22日 |
13 | 大山口中木戸公園東地区 (PDF:2.5MB) | 平成20年2月22日 | |
14 | 桜台西地区 (PDF:1.6MB) | 平成26年1月10日 | 平成30年2月16日 |
15 | 池の上一丁目地区(PDFファイル:1.4MB) | 平成27年9月29日 | 令和4年7月5日 |
16 | 根公益的施設誘導地区 (PDF:1.3MB) | 平成30年10月30日 | |
17 | 白井工業団地地区 (PDF:2.2MB) | 令和2年4月17日 | |
18 | 市役所周辺地区(PDFファイル:2.2MB) | 令和4年7月5日 |
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の届出を行う際には、下記様式をご使用ください。
地区計画の変更届について
地区計画の区域内における行為の変更の届出をする際には、下記様式をご使用ください。
変更届出書word形式 (Wordファイル: 36.5KB)
地区計画の取りやめ届について
地区計画の区域内における行為の取りやめの届出をする際には、下記様式をご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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更新日:2025年01月31日