特定生産緑地制度について

特定生産緑地制度

 平成29年6月15日に生産緑地法が一部改正され、都市農業振興に関する新たな施策の方向性が定められ、都市農地の位置づけが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換しました。

 そこで都市農地を保全するための新たな制度として、特定生産緑地制度が創設されました。
 (平成30年4月1日施行)

制度の概要

 生産緑地指定後30年を経過すると、市に対し、いつでも買取申出が可能な状態になることから、これまで適用されていた税制措置が変わります。
 継続して農地として保全することが適正と判断された地区については、地権者の希望があれば特定生産緑地に指定することができます。

特定生産緑地に指定された地区

特定生産緑地に指定されると、営農義務が10年間延長されます。(行為制限の規制は継続されます。)
相続税及び固定資産税等は、今まで通り生産緑地としての優遇を受けることができます。

特定生産緑地に指定しなかった地区

特定生産緑地に指定しなかった地区は、いつでも買取申出が行える状態になります。
相続税納税猶予の適用外となり、固定資産税は宅地並み課税となります。(激変緩和措置あり)

生産緑地法等の改正について(国土交通省)

白井市では

 白井市の生産緑地は、昭和61年12月23日指定の旧法生産緑地地区と、平成13年11月16日以降に指定された新法生産緑地地区の2種類があります。

 旧法生産緑地地区については、国土交通省が定めている「都市計画運用指針」で、特定生産緑地制度の対象外であると規定されています。

 新法生産緑地地区についても、平成13年(2001年)の生産緑地指定であり、30年経過である2031年まではまだ期間があるため、特定生産緑地制度の手続きを行う時期は2030年頃を予定しています。

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