印西都市計画復業務施設地区地区計画(富ヶ谷地区における地区計画)の決定の案の縦覧及び意見書の提出

都市計画の案の縦覧・意見書の提出

印西都市計画復業務施設地区地区計画の決定について、都市計画法17条第1項の規定により、都市計画の案を縦覧します。

なお、白井市民又は利害関係のある方で、当該都市計画の案についてご意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

1 都市計画の案の種類及び名称

種類及び名称

印西都市計画復業務施設地区地区計画

2 都市計画を定める土地の位置及び区域

位置

白井市復字南辺田、字台、字仲ノ下及び字北ノ下の各一部の区域

区域

以下の図面のとおり

3 都市計画の案の縦覧場所と期間

縦覧期間

令和7年5月12日(月曜日)から令和7年5月26日(月曜日)まで

土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで

縦覧場所

白井市都市建設部都市計画課(白井市役所 東庁舎2階)

縦覧図書

計画書(PDFファイル:171.8KB)

理由書(PDFファイル:107.5KB)

総括図(PDFファイル:19.6MB)

計画図(PDFファイル:668.5KB)

計画図(地区区分図)(PDFファイル:674.4KB)

計画図(地区整備計画図1)(PDFファイル:682.9KB)

計画図(地区整備計画図2)(PDFファイル:685KB)

4 都市計画の案に対する意見書の提出

都市計画の案の縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、白井市の住民の方及び利害関係人の方は意見書を提出することができます。

都市計画の案に対する意見書の提出方法

白井市都市建設部都市計画課窓口に持参又は郵送又はメールにより、提出してください。

  • 窓口:白井市都市建設部都市計画課(白井市役所東庁舎2階)(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
  • 郵送先:〒270-1492 白井市復1123番地 白井市都市建設部都市計画課宛
  • メールアドレス:toshi-keikaku@city.shiroi.chiba.jp

意見書(都市計画の案に対する意見書)(Wordファイル:20.9KB)

意見書(都市計画の案に対する意見書)(PDFファイル:156.6KB)

都市計画の案に対する意見書の提出期間

令和7年5月12日(月曜日)から5月26日(月曜日)まで

  • 窓口に持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで。
  • 郵送、メールの場合は、5月26日(月曜日)必着となります。

都市計画の案に対する意見書を提出できる方

都市計画法第17条第2項に規定される方(白井市の住民及び利害関係人)は意見書を提出することができます。

その他

  • 提出されたご意見については、その要旨を審議の判断資料の一つとして、白井市都市計画審議会に提出します。
  • 都市計画の案に対する意見書をご提出いただいた方への個別の通知や返答等はいたしません。
  • メールで都市計画の案に対する意見書をご提出いただく際には、メールの件名に必ず「都市計画の案に対する意見書」と明記してください。
  • 提出者が法人の場合は、「都市計画の案に対する意見書」の様式の氏名の欄に法人名および代表者名をご記入ください。

原案の縦覧・意見書の提出【終了しました】

1 地区計画の原案のうち種類及び名称

種類及び名称

印西都市計画復業務施設地区地区計画

2 地区計画の原案のうち位置及び区域

位置

白井市復字南辺田、字台、字仲ノ下及び字北ノ下の各一部の区域

区域

以下の図面のとおり

計画図(PDFファイル:668.5KB)

3 地区計画の原案の縦覧場所と期間

縦覧期間

令和7年4月11日(金曜日)から令和7年4月25日(金曜日)まで

土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで

注:縦覧期間は終了しました。

縦覧場所

白井市都市建設部都市計画課(白井市役所 東庁舎2階)

縦覧図書

注:地区計画の原案の縦覧期間は終了したため、縦覧図書のデータの掲載は終了しました。

4 地区計画の原案に関する意見書の提出

復業務施設地区地区計画区域内の土地に権利を有する方は、白井市まちづくり条例第21条の規定に基づき、地区計画の原案に関する意見書を提出することができます。

地区計画の原案に関する意見書の提出方法

白井市都市建設部都市計画課窓口に持参又は郵送又はメールにより、提出してください。

  • 窓口:白井市都市建設部都市計画課(白井市役所東庁舎2階)(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
  • 郵送先:〒270-1492 白井市復1123番地 白井市都市建設部都市計画課宛
  • メールアドレス:toshi-keikaku@city.shiroi.chiba.jp

注:意見書の受付は終了しました。

地区計画の原案に関する意見書の提出期間

令和7年4月11日(金曜日)から5月2日(金曜日)まで

  • 窓口に持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで。
  • 郵送、メールの場合は、5月2日(金曜日)必着となります。

注:意見書の受付は終了しました。

地区計画の原案に関する意見書を提出できる方

下記のいずれかの方は、地区計画の原案に関する意見書を提出することができます。(都市計画法第16条第2項、同法施行令第10条の4)

  1. 復業務施設地区地区計画区域内の土地の所有者の方その他対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する方。
  2. その土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の方。

その他

  • 地区計画の原案に関する意見書をご提出いただいた方への個別の通知や返答等はいたしません。
  • メールで地区計画の原案に関する意見書をご提出いただく際には、メールの件名に必ず「地区計画の原案に関する意見書」と明記してください。
  • 提出者が法人の場合は、地区計画の原案に関する意見書の様式の氏名の欄に法人名および代表者名をご記入ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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