学童保育に関する申請書・様式一覧

このページでは、学童保育に関する申請書や様式を掲載しています。

必要に応じて、ダウンロードの上、ご利用ください。

書類によって、提出先が異なりますのでご注意ください。

 

入所申請関係

保育課へ提出してください。

令和7年度申請用

令和6年度申請用

各年度共通

※保育園の就労証明書と同様の書式となります。現在掲載している就労証明書は最新の様式のものになります。お手元にある就労証明書の様式が旧式である場合には、旧様式でのご提出で構いません。

※学童保育所の場合、就労証明書の提出は年度で1回(証明日基準)で構いません。ただし、年度当初利用及び春季休暇利用の申請は旧年度の申請とみなすので、退所して再度入りなおす時等、新年度に入って再度利用申請を行う場合は、改めて提出が必要となります。

【就労証明書有効期間の例】※年は該当する年に読み替えてください

令和2年3月(春休み)入所申請時(令和2年2月)の証明書→令和2年3月まで有効

令和2年4月入所申請時(令和元年11月ごろ)の証明書→令和2年3月まで有効(ただし、令和2年4月からの入所に限り継続して有効、退所した時点で有効期間が切れたものとする。)

令和2年5月入所申請時(令和2年4月)の証明書→令和3年3月まで有効

また、提出済みの就労証明書の雇用期間などが切れており、更新の予定も無い等、入所時点で入所要件を満たしていることを証明できない場合は、再度の提出を求める場合があります。

※保育園の入所関係で提出している又はこれから提出する場合も、提出した(する)のが年度内(証明日基準)であれば、学童保育所の入所関係で利用する就労証明書は、そのコピーでかまいませんので、保育園入所関係に原本、学童保育所入所関係にコピーを提出してください

 

学童保育料減免関係

保育課へ提出してください。

学童保育料口座登録関係

銀行窓口で手続きしてください。

児童の送迎や塾・習い事関係

学童保育所へ提出してください。

変更・取り下げ・退所関係

保育課へ提出してください。

なお、入所事項変更届出書、退所届出書については学童保育所への提出も可能です。

各種証明書の発行

保育課へ提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保育課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから