公益通報について
公益通報とは、事業者に法令違反行為が生じている、または生じようとしていることを、労働者等が不正の目的でなく事業者内部、行政機関、事業者外部(報道機関や消費者団体など)に通報することです。
通報した労働者は、事業者から解雇などの不利益な扱いを受けることがないよう公益通報者保護法により保護されます。
市では、同法に基づき、労働者等からの通報を受け付ける窓口を設置しています。
市の公益通報窓口
総務課行政係(連絡先は本ページ下部にあります。)
(受付時間)平日午前8時30分~午後5時15分(12月29日~1月3日を除く)
公益通報の対象となる行為
刑法、食品衛生法、大気汚染防止法、独占禁止法など、政令で定められた法律に違反する行為で、罰則や過料が規定されているものが対象となります。
通報できる人
事業者に雇用されている労働者、派遣労働者、取引先の労働者、会社役員などが通報できます。
通報に対する市の対応
通報の内容により、市に処分や勧告の権限がある場合は、必要な調査や措置を行うなどして問題の解決を図ります。
また、市に処分や勧告の権限がない行為の場合は、正しい通報先をお知らせします。
通報者保護の内容
解雇の無効
公益通報をしたことを理由として事業者が通報者に対して行った解雇は無効となります。
解雇以外の不利益な取扱いの禁止
公益通報をしたことを理由として、事業者が通報者に対して降格、減給、退職金の不支給、役員の報酬減額等の不利益な取扱いをすることも禁止されています。
損害賠償の制限
公益通報をしたことを理由として事業者が通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
詳しくは
公益通報者保護制度相談ダイヤル 03-3507-9262(平日午前9時30分~12時30分、午後1時30分~5時30分)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3510
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更新日:2024年12月27日