請願・陳情とは

請願・陳情は、直接、市議会に市政などについての要望を行う制度です。

請願

請願については、議員の紹介が必要となります。議員の紹介とは、請願の趣旨に賛同する市議会議員(1人以上)のことです。この議員の紹介がない場合は、陳情として扱われます。
請願は委員会での審査を経て、本会議で採択か不採択が決められます。(ほかに、「趣旨採択」、「一部採択」、「継続審査」等の扱いをするときがあります。) 採択された請願については、市長や関係機関に請願書や意見書等を送付し、その実現に努力するよう求めます。

陳情

陳情については、請願のように取り扱う場合と、提出された陳情を文書表にとりまとめ、全議員に配布しその周知を図る場合とがあります。どちらの方法にするかは、議長が議会運営委員会に諮って決めます。白井市議会では、市民から提出された陳情書はその内容によっては請願と同様に処理しています。

請願(陳情)の書き方

請願(陳情)書は日本語を用い、文書で提出してください。また、縦書き、横書きなどの書式は特に定めていませんが、記載していただく事項は次のとおりです。

  1. 件名
  2. 請願(陳情)の趣旨
  3. 提出年月日
  4. 請願(陳情)者の住所
  5. 請願(陳情)者の署名または記名押印
  6. 紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は必要ありません)
  7. 署名簿がある場合は、請願(陳情)書のあとに添付してください。なお、ご提出の際は、署名者の総数を併せてご記入願います。

 

請願(陳情)の受付時期と定例会審査の時期

請願・陳情は、平日の業務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)、議会事務局で受け付けています。

市では、年4回定例会を開催しており、定例会ごとに取り扱う案件を決める議会運営委員会が定例会前に開催されます。

この議会運営委員会が開催される2日前(土・日・祝日を含まず)の正午までに受け付けたものを、その定例会で審査しています。
定例会会期中の受付であっても、次回の定例会での審査となりますので、提出時に議会事務局にご確認ください

請願(陳情)の提出・手続きの流れ

  • 提出方法は郵送でも受け付けますが、特に市内の方が陳情を提出される場合は、審査をスムーズに行うにあたり、持参書類及び次の事項を確認させていただくため、ご持参下さるようにお願いします。
  • 請願(陳情)者が2名以上の場合は、代表者を決定してください。また、代表者の方の連絡先(電話番号・メールアドレス)をお知らせいただくとともに、連絡が必要な場合は代表の方にのみ連絡をいたします。
  • 請願・市内陳情者には、委員会付託された場合の提出者説明の希望の有無を、提出時に確認いたします。説明を希望された場合、付託先の委員会判断により、請願(陳情)者を参考人として招致することがあります。なお、説明時間は15分までとなります。
  • 委員会が招致する参考人は、請願(陳情)者を含めて3人までとします。
  • 委員会付託された案件について資料を提出したい場合は、提出者が30部用意してください。資料の提出期限は審議日の3日前(土・日・祝日を含まず)の正午です。

※下のリンクから請願・陳情の流れについて、フロー図をご覧いただけます。

審査になじまない陳情等

次のような内容の陳情等については、委員会付託をせずに全議員配布等の取り扱いとなります。

  1. 法律違反、公序良俗に反する行為を求めるもの
  2. 個人や団体を誹謗中傷し、またはその名誉を棄損する恐れのあるもの
  3. 係争中の裁判や異議申し立て等に関するもの
  4. 市職員や議員の身分に関し、個別の処分を求めるもの
  5. すでに採択、不採択等の結論を出した請願・陳情と同一趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの
  6. その他、議会運営委員会の協議を経たうえで、議長が審査になじまないと認めたもの
  7. 市外在住者からのもの

個人情報の取り扱い

請願書および陳情書等は、公表することを前提に本人から任意に提出された情報として、公開の対象とさせていただきます。また、請願者および陳情者の個人情報(住所・氏名)は、議会の審査のために用いるとともに、会議録やホームページに掲載されます。

なお、常任委員会の審査については傍聴できることになっているとともに、インターネットで配信されることになっております。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-491-6164
ファックス:047-492-1629
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