監査基準及び監査計画について

白井市監査委員は、監査、検査、審査などを適切かつ公平に実施するため、「白井市監査基準」を制定しました。

さらに、この基準に基づき、効果的で効率的な監査を計画的に進めるため、「白井市監査計画」を毎年度策定しています。

白井市監査基準の一部改正について(令和8年9月24日施行)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定により定めた白井市監査基準の一部を改正したので、同条第4項で準用する同条第3項の規定により次のとおり公表します。

新旧対照表(PDFファイル:253.6KB)

※白井市監査基準の全文については、準備が整い次第掲載します。

白井市監査基準の概要

一般基準

監査委員は、監査、検査及び審査の対象に係るリスクを考慮して、効果的かつ効率的に監査等を実施します。

実施基準

監査委員は、監査等の実施にあたり、基本方針、実施予定の監査等の種類及び対象となる部課等を定めた「白井市監査計画」を策定します。

報告基準

監査委員は、監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を市長等へ提出するものとし、監査の結果に基づいて、必要がある場合は、結果に関する報告に添えて意見を提出します。

施行日

この基準は、令和2年4月1日から施行します。

関連資料

※白井市監査計画について、令和8年9月30日付けで日程を一部変更しました。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9490
ファックス:047-492-6377
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