相続等により農地を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です
農地法第3条の3第1項の規定による届出
届ける時に必要なものは、以下のとおりです。
提出書類 | 備考 |
相続人や土地の筆数が多い場合 |
※ 添付書類:土地の登記事項証明書(土地登記簿謄本)
代理で届出をする場合は、委任状が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
届ける時に必要なものは、以下のとおりです。
提出書類 | 備考 |
相続人や土地の筆数が多い場合 |
※ 添付書類:土地の登記事項証明書(土地登記簿謄本)
代理で届出をする場合は、委任状が必要です。
農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年08月13日