相続等により農地を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です

農地法第3条の3第1項の規定による届出

届ける時に必要なものは、以下のとおりです。

提出書類 備考

届出書(Wordファイル:35.5KB)

届出書(PDFファイル:100KB)

 

明細書(別紙)(Wordファイル:89.5KB)

明細書(別紙)(PDFファイル:115.3KB)

相続人や土地の筆数が多い場合

記載例(PDFファイル:177.4KB)

※ 添付書類:土地の登記事項証明書(土地登記簿謄本)

代理で届出をする場合は、委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
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