介護給付費過誤申立について

介護給付費過誤申立について

介護報酬の請求内容に誤りがあった場合、保険者に過誤申し立てをすることにより、

給付実績の取り下げを行うことができます。

 

過誤申立を行う場合の条件

過誤申立ができるのは、千葉県国保連合会により審査決定された請求分のみとなります。

返戻や保留になっていないか、給付管理票の修正や取り下げをしていないか、必ず確認

してください。

 

過誤申立を行うことができるのは、以下の場合のみとなります。

1. 誤った金額で請求し、支払いが行われた場合

2. 請求できないにも関わらず、誤って請求し支払いが行われた場合

3. 請求権の時効による消滅時効後に支払い決定がされた場合

 1の場合、誤りのある金額の一部分だけの過誤申立は行えませんので、

支払決定されている請求明細書の請求額を全額過誤申立することとなります。

過誤を申し立てた額が当月決定分の介護給付費が相殺される形となります。

正しい内容による再請求は、過誤申立を行った翌月に行ってください。

 

申立方法

「介護給付費過誤申立依頼書」を毎月15日頃までに介護保険班に提出してください。

 

注意事項

1. 窓口や郵送による提出のみでの受付となり、ファックスによる提出は受け付けて

おりません。

2. 申立書には必ず事業所印を押印してください。 

 

同月過誤について

過誤申立と再請求を同月内にする過誤の方法ですが、通常の過誤で調整できない特別な

理由がある場合のみ認められます。

同月過誤を希望する場合は、過誤申立書の提出をする前に必ずご相談ください。

 

 

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから