白井市介護サービス事業者による利用者負担軽減事業

介護サービスの自己負担額の軽減制度です

社会福祉法人もしくは市の軽減制度に登録している事業者が提供する介護サービスの利用者が以下の要件に該当する場合、1割の自己負担額の4分の1が軽減されます。

対象者

市民税が課税されていない世帯(非課税世帯)の人で、以下の5つの要件をすべて満たし、市長が特に生計困難と認めた人。

  1. 1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること。
  2. 預貯金額が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円加算した額以下であること。
  3. 世帯が居宅に要する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

 

軽減を行う事業者とサービス内容

利用者負担軽減が行われるのは、軽減を実施している社会福祉法人および市の登録事業者が提供する以下のサービスです。

訪問介護(ホームヘルプ)(注釈)
訪問看護(注釈)
通所介護(デイサービス)(注釈)
通所リハビリテーション(注釈)
短期入所生活介護(ショートステイ)(注釈)
短期入所療養介護(注釈)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
認知症対応型通所介護(注釈)
小規模多機能型居宅介護(注釈)
夜間対応型訪問介護

(注釈)は介護予防サービスを含む

軽減率

利用者負担(介護サービス費の利用者負担10%)のうち4分の1(利用者負担分の25%)が軽減となります。
老齢福祉年金受給者は軽減率2分の1(利用者負担分の50%)

申請方法

対象の要件を満たしている人は、「介護サービス事業者による利用者負担軽減申請書」を介護保険係へ提出してください。
申請に必要なもの…印鑑、介護保険被保険者証、世帯全員の通帳の写し(直近の出し入れが確認できるもの)

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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