介護保険サービス利用時の自己負担割合

自己負担割合が変更となる場合があります

介護保険制度が改正され、平成30年8月1日から65歳以上の方であって、現役並み所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。利用者負担の判定の流れは下の図のとおりです。

 

利用者負担判定の流れ

負担割合証について

負担割合については、原則毎年7月下旬に郵送する負担割合証で確認してください(負担割合証の有効期限は翌年7月末日までです)。

8月からは、この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。
7月以降に新たに介護認定を受けた人や転入者などについては、その都度負担割合証を発行します。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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