令和3年度~令和5年度の介護保険料について
介護保険とは
介護保険は、皆さんとその家族がいつまでも安心して暮らせるようにするために、いざ必要となったときの介護やその経済的負担を社会全体で支え合う社会保険制度です。
要介護や要支援の認定を受けると、特別養護老人ホームやデイサービス、訪問介護などを利用したときに、その費用のうち1割から3割の負担で利用することができます。この残りの費用の約半分を支える貴重な財源が介護保険料です。
制度を支える保険料
介護保険制度を支える保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では計算方法や納付先が異なります。
40歳から64歳までの方の介護保険料
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料の一部に含まれる形で、保険者(国民健康保険、社会保険等)に納付することになります。具体的な保険料の額や決め方は医療保険ごとに異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者に確認してください。
65歳以上の方の介護保険料
65歳になる誕生日の前日が属する月分から市に納めるようになります。平成31年度及び令和2年度までの保険料は表1のとおりで、前年の所得や世帯の状況などに基づいて段階が分かれ、個人ごとに決まります。
年金からの引き落としによる納付(特別徴収)
老齢・退職・障害・遺族のいずれかの年金が年額18万円以上の人を対象に、年金の定期受給の際にあらかじめ介護保険料が差し引かれます。
4月、6月は前年度の2月の保険料と同額を仮徴収し、8月、10月、12月、2月は、決定した現年度分の介護保険料額からすでに納めている仮徴収分を差し引き4等分した額を徴収します。
納付書による納付(普通徴収)
次の1.から4.までのいずれかに該当する人は、市が7月中旬ごろに郵送する納付書で、市役所、金融機関、コンビニエンスストアのいずれかで納期限までに納めてください。
納期限を過ぎた納入通知書は、コンビニエンスストアでご利用になれませんので、ご注意ください。銀行等金融機関で納付してください。
対象
- 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円未満の人
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった人
- 他市町村から転入した人
- 年度の途中で保険料段階区分が変更になった人
2・3・4の場合は特別徴収に切り替わるまでの間が対象です。
滞納したままにすると
特別な理由もなく、保険料を滞納したままにすると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。介護が必要になったときや介護保険制度の健全な運営のために、保険料はきちんと納めてください。
納付相談はお早めに
災害など、特別な事情により保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の猶予や分割納付などを受けられる場合があります。納付方法については早めに相談してください。
第8期の 段階設定 |
対象者 |
保険料率 (カッコ内は公費負担後) |
保険料年額 (カッコ内は公費負担後) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者(市民税世帯非 課税)、世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公 的年金等収入と前年の合計所得金額が80万円以下の方 |
基準額×0.50 (基準額×0.3) |
27,600円 (16,560円) |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公的年金等 収入と前年の合計所得金額が80万円超120万円以下の 方 |
基準額×0.60 (基準額×0.35) |
33,120円 (19,320円) |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公的年金等 収入と前年の合計所得金額が120万円超の方 |
基準額×0.65 (基準額×0.6) |
35,880円 (33,120円) |
第4段階 |
本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人 の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額が80万 円以下の方 |
基準額×0.85 | 46,920円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人 の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額が80万 円超の方 |
基準額×1.00 | 55,200円 |
第6段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円 未満の方 |
基準額×1.20 | 66,240円 |
第7段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円 以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 | 71,760円 |
第8段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円 以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 | 82,800円 |
第9段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円 以上400万円未満の方 |
基準額×1.70 | 93,840円 |
第10段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が400万円 以上600万円未満の方 |
基準額×1.80 | 99,360円 |
第11段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が600万円 以上800万円未満の方 |
基準額×1.90 | 104,880円 |
第12段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が800万円 以上の方 |
基準額×2.00 | 110,400円 |
※基準額は、第5段階の年額55,200円(月額4,600円)です。
※第1段階から第3段階については、公費による保険料の軽減措置として上表のとおり保険料率が下がります。
※第1段階から第5段階の合計所得金額については、公的年金等に係る雑所得金額を控除して得た額となります。
※土地等の譲渡所得があった場合は特別控除後の金額となります。
東日本大震災により被災された方の減免
東日本大震災により被災地から一時的な避難のため転入された方は、減免の対象となります。
詳細はお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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更新日:2022年07月12日