地域ケア個別会議の推進 -ご近所支え合い会議・課題支援型地域ケア会議-

地域包括ケアシステムを構築するためには、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時にすすめることが重要です。これを実現していく手法として「地域ケア会議」があります。

白井市では、下記の会議を地域ケア個別会議と位置づけ、個別課題の解決・様々な職種のネットワーク構築・地域課題発見や資源開発などを目指しています。

ご近所支え合い会議

高齢者本人が様々な課題を抱えて困っているとき、随時、必要により、本人の家族や、本人とつながりのある地域の関係者、専門職が集まって会議を開き、今後、どのように見守り支えるか、役割分担などを検討しています。
この会議により、支援の方針を決定するほか、ご本人を支援するメンバーのネットワーク化が図られ、包括的に、連携しながら支援に当たることが可能になります。「ご近所支え合い会議」に関する説明リーフレットは下記のとおりです。
 

課題支援型地域ケア会議

高齢者本人のQOL(生活の質)が向上し、本人の選択に沿いながら自立を支援できるように、という視点で、市内のケアマネジャーや地域包括支援センター専門職が、担当事例を提出し、多職種で意見交換を行う会議を実施しています。
管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、理学療法士や作業療法士などのリハ職、主任介護支援専門員が、それぞれ専門的な視点でアドバイスを行うほか、ご本人世帯が持っている課題や強みに応じて、精神保健福祉士などが加わっています。また、この会議では、白井市に住む高齢者に必要な資源やネットワークの検討も行っています。
会議の実施にあたっては、出来るだけ本人または家族の同意を得ることとしています。会議の各出席者が「ご本人・ご家族へのメッセージ」を記載し、これを、ケアマネジャーからご本人等に渡してもらう形をとっています。

現状、事例提出者として、白井市内のケアマネジャー等を対象としていますが、白井市内に居住している高齢者を担当している市外ケアマネジャーも、提出可能ですので、ご希望の場合は、白井市地域包括支援センターまでお問い合わせください。

提出する事例の基準

1 介護支援専門員や地域包括センター専門職が、 課題解決に向けて困難を感じている、またはよりよい支援を検討したい。

2 居宅サービス計画に位置づける訪問介護(生活援助中心型)が、厚生労働大臣が定める回数(※注)以上である旨、保険者に届け出があった。

※注 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2により厚生労働大臣が定める回数を指します。

提出する様式

※ その他、事業対象者・要支援認定者の場合は、「利用者基本情報」、「介護予防サービス・支援計画書」の写し、要介護認定者の場合は、「居宅サービス計画書(1)」(第1表)、「居宅サービス計画書(2)」(第2表)、「週間サービス計画書」(第3表)の写しを提出してください(個人情報が特定できる部分を抹消してください)。

※ 生活援助中心型訪問介護の届出に関しては、居宅サービス計画書に訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が記載している場合は、別途理由書の提出は不要です。記載のない場合は、必要性を明らかにする利用を別途添付するか、様式Aに理由を記載してください。

その他参考資料

自立支援型地域ケア会議

介護サービスを利用する人の自立支援に資するケアマネジメントに重点を置いた検討を行う、「自立支援型地域ケア会議」を実施しています。

詳細については、下記リンクを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3484
ファックス:047-491-3551
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