駅前駐輪場の利用について

令和6年度駐輪場申請受付は以下のURLで行っております。

《申請期間》
・先行受付期間 令和5年12月1日(金曜日)~令和5年12月14日(木曜日)
・随時受付期間 令和5年12月15日(金曜日)~
※ 白井駅前第2駐輪場の自転車及び西白井駅前第1駐輪場の原付の申請を行う方は、先行受付期間外の申請では満車となる場合がありますので、注意してください。

市では白井駅・西白井駅前にそれぞれ駅前駐輪場を設置しており、どなたでも有料で利用することができます。
利用方法については、1日単位で利用できる「一時利用」と、年間契約でいつでも利用することができる「定期利用」の2種類があります。
このページでは駐輪場の利用方法や定期利用の申請方法についてご案内します。

駐輪場案内図

駐輪場 案内図

一時利用について

一時利用は、次の駐輪場で利用が可能です。
利用の際には、都度、利用券を券売機で購入し、後輪部の見やすい箇所に貼り付けてご利用下さい。

○一時利用可能駐輪場
・白井駅前・・・・・・第1駐輪場 ※自転車のみ利用可能
第3駐輪場 ※自転車・原付(50cc以下・白ナンバー)共に利用可能
・西白井駅前・・・・・第1駐輪場 ※自転車のみ利用可能
第2駐輪場 ※自転車・原付(50cc以下・白ナンバー)共に利用可能

○利用料金
・自転車 ― 100円
・原動機付自転車(50cc以下・白ナンバー) ― 200円

○利用可能時間
・利用券発行から24時間
※ 24時間を超えて駐輪する場合は、あらかじめ2枚以上自転車に貼るか、改めて
一時利用券を購入してください。

白井駅前第3駐輪場 券売機

定期利用について

定期利用は、1箇所の駐輪場に限り、年度末(3月31日)まで、ご利用できます。
利用の際には、事前の申請及び使用料金の納付が必要です。
本年度の駐輪場の定期利用の申請は、空きのある駐輪場に限り、随時受付をしています。

白井駅前 第4駐輪場

利用制限

  • 一人1台1駐輪場の申請に限ります。また、許可された駐輪場以外への駐輪はできません。

※同一の方で、自転車と原動機付自転車の申請をすることはできません。

  • 原動機付自転車の利用範囲は、50cc以下・白ナンバーとなり、白井駅は第3駐輪場のみ、西白井駅は第1及び第2駐輪場がご利用可能な駐輪場となります。

定期使用料金

利用区分
※利用年度の4月1日が基準となります。
市内在住者 市外在住者
自転車 原付 自転車 原付
定期利用(年間) 一般 4,000円 6,000円 8,000円 12,000円
高校生以下 2,000円 3,000円 4,000円 6,000円

なお、月極はありませんが、年度途中の利用の場合は、申請(許可)の月分から3月までの月割となります。

駐輪場(定期利用)ご利用までの流れ

本年度、駐輪場を申請される方は、以下により申請してください。
また、申請の際は、下記の駐輪場の空き状況を事前にご確認下さい。
1.申請書の提出
・申請書類を窓口に提出、もしくは郵送で提出してください。
・駐輪場の許容台数を超えた場合は、第二希望以降の駐輪場の利用となる場合が
ありますので、お早めにお申し込みください。
※郵送の場合返信用封筒を必ず同封してください。

2.使用料金のお支払い
・納入通知書に記載の期限までに、使用料金をお支払いください。
※窓口での場合は、その場でお支払いできます。
※郵送の場合は、市から送付される納入通知書の裏面に記載の金融機関の窓口で
お支払いいただきます。

3.定期利用許可標(ステッカー)の自転車等への貼付け
・市で使用料金の納入確認後、定期利用の「許可証」及び「許可標(ステッカー)」を
申請者に郵送します。
※窓口の場合は、その場でお渡しします。
・送付された許可標(ステッカー)を、自転車の後輪部の見やすい位置にご自身で
貼り付けてください。
・許可証(カードサイズ)は、定期利用の証明となりますので、駐輪場利用時には
携帯してください。

申請に必要な書類

※年度(4/1から3/31まで)ごとの申請が必要となります。

1.申請書類 ※必ず提出
Excel版 (20.2KB) PDF版 (75.2KB) 記入例 (PDF:158.5KB)
2.申請者の宛名のついた返信用封筒 ※郵送でお申し込みの場合
3.使用料減免申請書 ※減免を受ける場合に提出、減免事由に該当することを証する書類(手帳等)の写しを必ず添付
  Excel版 (EXCEL:14.5KB)  PDF版 (PDF:105.8KB)   記入例 (PDF:152.3KB)

(使用料の免除について)
以下のいずれかに該当する場合は、使用料が免除されます。
○法令等に基づき、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を
受けている者
市内にお住まいで、児童扶養手当法に基づき、児童扶養手当を受給している者
及びその対象となる児童

※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者については、平成28年度から使用料免除の
対象となっております。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているにもかかわらず、平成28年度以降のご利用に際し、使用料の免除を受けていない場合は、遡って減免となる場合がありますので、お問い合わせ下さい。

※以下の対象者については令和元年7月1日から減免申請の対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 生活保護法に基づき、生活保護を受けている者
  2. 市外にお住まいで、児童扶養手当法に基づき、児童扶養手当を受給している者及びその対象となる児童

現在利用可能な駐輪場(令和5年度)

白井駅前駐輪場
駐輪場名 空き状況
第1駐輪場(自転車) ○ (余裕あり)
第2駐輪場(自転車) × (申請できません)
第3駐輪場 (自転車) ○ (余裕あり)
(原付) ○ (余裕あり)
第4駐輪場(自転車) ○ (余裕あり)
西白井駅前駐輪場
駐輪場名 空き状況
第1駐輪場 (自転車) × (申請できません)
(原付) × (申請できません)
第2駐輪場 (自転車) △ (残りわずか)
(原付) ○ (余裕あり)
第3駐輪場(自転車) ○ (余裕あり)

空きが少ない駐輪場であっても、キャンセルなどにより申請できる場合があります。
(キャンセル待ちの予約はできません。)
備考欄の残数等は、前日の状況です。「残りわずか」等の場合であっても、申請時点では、空きがない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

来年度の駐輪場の申請

  次年度の申請は、原則、12月1日から受付を開始します。(12月1日が土日の場合は、直前の平日からとなります。)
 受付開始前になりましたら、上記の「お知らせ」に掲載しますので、詳細をご確認ください。

自転車等のその他の手続

以下の手続きに応じて、提出書類をご提出ください。

住所を変更した、自転車等を変更した。

【提出書類】
住所等変更届 Word版 (37.5KB) PDF版 (45.7KB) 記入例 (PDF:75.8KB)
【提出方法】
都市計画課 交通政策班まで持参、もしくは郵送にてご提出ください。

許可標(ステッカー)を再発行したい。

駐輪場のステッカーについては、以下の場合に限り再交付を行っております。
・ステッカーが破損した場合
・ステッカーを紛失した場合
・ステッカーが盗難された場合
・自転車等の買い替えのため、ステッカーを一度はがしたところ、再度貼り付ける
ことができなくなった場合

【提出書類】
1.許可証(標)再交付申請書
Word版(18.5KB) PDF版(53.7KB)記入例(73.5KB)
2.許可標(ステッカー) ※破損した場合(一部分でも提出してください。)
3.申請者の宛名のついた返信用封筒 ※郵送の場合
【提出方法】
都市計画課 交通政策班まで持参、もしくは郵送にてご提出ください。
内容を確認のうえ、ステッカーを再交付します。
※メールでの提出はできません。
※郵送の場合は同封された返信用封筒で送付します。

駐輪場を使わなくなったので、取りやめたい。

都市計画課 交通政策班まで下記書類を持参、もしくは郵送にてご提出ください。

提出書類

1.取りやめ届 Word版(18.6KB) PDF版(55.8KB) 記入例(97.8KB)
2.許可標(ステッカー)・許可証

駐輪場を利用する際のルールについて

駐輪場を利用する際には、下記のことに注意のうえご利用ください。

  1. 危険防止のため、駐輪場では自転車・原付から降車して通行し、ラック・区間線にきちんと止めてください。
  2. 盗難防止のため、利用者は自転車等へ確実に施錠(二重ロック)をしてください。
  3. 発火性、引火性などのある危険物の持ち込みや、ごみなどを放置・散乱させないでください。
  4. 駅側から間を空けずに順次駐輪し、係員の指示に従ってください。
  5. 定期でご利用の場合、可された駐輪場以外への駐車はできません!(利用券を購入し、一時利用する場合は可) 許可駐輪場以外への駐輪は撤去対象となり、許可取り消しの対象になります。
  6. 駐輪場内で、自転車等の盗難・損傷など利用者の損害について、市は一切の責任を負いません。


駐輪場は、皆様が自転車を気持ちよく利用するためのものです。きちんと、ルールを守って正しく使用しましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 交通政策班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4695
ファックス:047-492-3070
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