公園を利用されるみなさまへ

公園は都市の安らぎの空間です。だれもが気持ちよく利用していただくためにマナーやルールを守って利用してください。

公園施設はみんなが利用します!大切に使いましょう!

いたずらにより公園施設が破損、汚損、らくがき等がされています。

小さなお子様からご年配の方まで皆さんが使う公園です。

大切に利用していただきますようお願いいたします。

破壊行為等を目撃した時は、迷わず警察に連絡をしてください。

迷惑な行為はやめましょう!

次に掲げる行為は、他の公園利用者等に迷惑になりますのでやめましょう。

  1. 野球、サッカー等の球技
  2. ゴルフの練習
  3. 許可のない車やオートバイなどの車両の乗り入れ
  4. 楽器やステレオなどで大音量を出す行為
  5. 夜間に大声で騒ぐ等の騒音行為
  6. 水道水の目的外使用(水遊び、洗車等)
  7. 公園利用時以外の車両等の駐車行為

犬等の糞は持ち帰るのがマナーです!

最近は、ペットブームで犬を飼う人が増えました。動物をかわいがり、飼うことは個人の自由です。しかし他人に迷惑をかけないようにすることは飼い主の責任です。ペットの糞尿の始末をきちんとすることは飼い主の最低限のマナーです。

公園内の緑地、砂場等はペットのトイレではありません。

ペットの糞は公園内に残さず、お持ち帰りください。

みんなが気持ちよく利用できるようマナーを必ず守ってください!

犬を放すことは禁止です!

公園内で犬を放している人がいるという苦情が寄せられています。

犬の大小にかかわらずその存在だけで恐怖を感じる人もいます。

誰もいないから・・・ではなく、必ず犬は放さずマナーを守ってください。

市内の公園内ではバーベキュー(BBQ)や焚き火はできません!

バーベキューや焚き火ができる公園は県立公園等に限られ、白井市内には、バーベキューなどに対応できる施設を備えた公園はありません。

 

公園内の花火について

公園内で花火をする場合、近隣の方々のご理解が不可欠となります。

下記条件と併せてルールやマナーを守って花火を楽しんでください。

  • 他の公園利用者や近隣にお住いの方々の迷惑にならないようにしてください。
  • 打ち上げ花火やロケット花火、爆竹等の音の出る花火はやめてください。手持ち花火のみとしてください。
  • 花火に書いてある遊び方をよく読んで注意事項を守りましょう。
  • 出来る限り広い公園で行い、花火を遊具等の公園施設に向けたり、燃えやすい物のある場所では花火をしないでください。
  • 花火をする際は、バケツに水を汲んでおくなど、火気に十分注意しましょう。
  • 小さな子供たちだけで花火をさせないでください。
  • ゴミは必ず持ち帰ってください。

注意:運動公園・市民プール(ふるさとふれあいパーク)では、花火はできません。 

ゴミは持ち帰りましょう!

白井市の公園等にはゴミ箱を設置していません。

公園を美しく清潔に保つために、公園を利用した際に出たゴミは各自で必ず持ち帰るようお願いします。

小型無人飛行機(ドローン等)は公園内では使用できません

ドローン(ホビードローンを含む)やラジコンヘリ等の小型無人飛行機を飛ばす行為については、誤操作や予期せぬ墜落等により重大な事故に繋がる恐れがあるため、市内の全ての公園での利用を禁止します。

ただし、公園内でのCM撮影、映画撮影、イベント開催でドローン等の使用を許可することもありますので、詳細については公園緑地班までお問い合わせください。

公園で禁止されている行為

白井市の都市公園では、以下に掲げる行為はできません。

(白井市都市公園条例第5条)

  1. 公園を損傷し、又は汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  5. はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
  6. 立入禁止区域に立ち入ること。
  7. 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
  8. 公園をその用途外に使用すること。

公園内のボール遊びについて

白井市では、バットでボールを打つ野球やボールを蹴り上げるサッカーなど、他の公園利用者に危険を及ぼす恐れがある行為を「球技」と見做し禁止としています。

従ってバットや硬いボールを使用するなど、他の公園利用者に危険があるような使い方や、十数人で試合をして広い範囲を占用し、他の公園利用者が利用できない使い方は認められません。バット等を使用する本格的な練習や、十数人でおこなう試合などは有料施設である野球場やグラウンド等をご利用ください。

また、家族や友達同士での軽めのキャッチボールやサッカーボールを使いパス回しをするなど、自分でボールを安全に制限できる行為は「ボール遊び」と見做し禁止としていません。

子供たちが少人数でするキャッチボールなどのボール遊びは一部の場所を占用しますが、他の公園利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断しますので、周囲に気を付けてご利用ください。

グラウンドゴルフやゲートボールについて

公園は地域の憩いの場だけでなく、地域の共通の庭として、地域コミュニティづくりの場としての役割も持っています。公園内でのグラウンドゴルフやゲートボールは地域の自治会町内会や老人会の皆さんが行っている場合がほとんどです。

グラウンドゴルフやゲートボールは「ボール遊び」と同様、一部の場所を占用していますが、他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断しています。

しかし、公園全面を独占して利用したり、子どもたちが利用する遊具のある場所まで範囲を広げるような利用は認めていません。

また、グラウンドゴルフやゲートボールを団体として利用したい場合は、使いたい公園名・使う曜日・使う時間を決め都市公園内行為届出書を提出して戴いています。

ルールやマナーを守り、譲り合いながら公園を利用してください。ご理解ご協力お願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 公園緑地班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4691
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから