都市公園内行為許可申請について
申請(許可)が必要となる行為
都市公園内で次に掲げる行為を行う場合は、都市公園内行為許可申請が必要になります。
1 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
2 業として写真又は映画を撮影すること。
3 興業を行うこと。
4 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
【申請例】
・自治会等の行事(桜祭り、夏祭り、防災訓練など)、学校、団体行事(マラソン練習や大会、ミニ運動会、スポーツイベントなど)、CMなどの撮影、物品販売など。
事前に申請書を提出していただき、その内容が公園の利用などに支障を及ぼさないと認められる場合に、使用料の納付や注意事項などの条件を付けて許可証を発行します。
なお、内容により使用料が減免される場合があります。
申請書類などにご不明の点がございましたら、お問い合わせください。
※白井総合公園内の芝生広場で上記に掲げる行為を行う場合の面積上限は、芝生広場の4分の1までとなります。
※次の届出例のような場合は申請対象外ですが、利用状況を把握するため「公園内行為届出書」の提出が必要になります。詳しくは「公園内行為届出書について」をご覧ください。
【届出例】
・保育園や幼稚園の遠足、グラウンドゴルフなどの団体利用。
申請書データ
・都市公園内行為許可申請書
都市公園内行為許可申請書 (Wordファイル: 38.0KB)
都市公園内行為許可申請書 (PDFファイル: 75.3KB)
・使用料減免申請書
学校生徒の運動会、競技会その他の会合に使用又は利用するとき、公益を増進するものと認めるときなどは、使用料の減免対象になることがあります。減免対象になる場合に必要な申請書です。
・使用したい公園の平面図
平面図をお持ちでない方は窓口にてお申し出ください。
行為内容によっては添付が不要です。
受付
・受付窓口は、市役所 東庁舎 2階 都市計画課 公園緑地班となります。
・行為希望日の60日前より先着順で仮予約の受付を行っております。
・本申請を行う場合は、申請書を行為実施日の1週間以上前(マルシェやフリーマーケット等の大規模な行事を行う場合は2週間前)までに提出してください。
・仮予約及び本申請は窓口のみで受付しております。電話や郵送、ファックスによる受付は行っておりません。
・マルシェやフリーマーケット等の大規模な行事を行う場合は、本申請前に御相談ください。(行為希望日の1ヶ月以上前)
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 公園緑地班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4691
ファックス:047-492-3070
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更新日:2022年06月20日