広域都市計画マスタープラン(印旛広域都市圏)(原案)の意見を募集します。(事前周知)
【意見募集に関する情報】
千葉県および市では、広域的な観点から、新たに「広域都市計画マスタープラン(印旛広域都市圏)」を策定することとしており、令和8年以降の決定に向けて、「都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」の内容の見直しなどを進めています。
この度、原案の内容がまとまりましたので、皆さまからご意見を募集します。
(注1)これまで千葉県内の都市計画区域ごとに「都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」を策定していましたが、千葉県が「6つの圏域」を設定した上で、広域都市圏単位で「広域都市計画マスタープラン」を策定することになりました。
(注2)「印西都市計画区域マスタープラン(印西都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」については、「広域都市計画マスタープラン(印旛広域都市圏)」の「区域パート」に引き継がれることになります。
1 定めようとする計画の題名
- 広域都市計画マスタープラン(印旛広域都市圏)(原案)
2 計画の原案
- 令和7年10月17日(金曜日)に計画の原案を公開します。
※印西都市計画区域マスタープラン(印旛広域都市圏)(原案)への意見書の提出は、原案が公開されてからとなります。
3 関連資料
こちらは参考資料です。
現行の印西都市計画区域マスタープランへのご意見をいただくものではありません。
【現行】印西都市計画区域マスタープラン(計画書)(PDFファイル:371.2KB)
【現行】印西都市計画区域マスタープラン(方針付図)(PDFファイル:681.1KB)
【千葉県資料】広域都市計画マスタープラン概要資料(PDFファイル:1002.7KB)
4 意見募集期間
- 令和7年10月17日(金曜日)から令和7年10月30日(木曜日)まで
5 意見を提出いただける方
- 市内に在住・在学・在勤及び本市に関わる全ての方
6 資料閲覧場所
「2 計画の原案」、「3 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも閲覧することができます。
- 白井市役所東庁舎2階 都市計画課窓口(32番)
- 白井市役所東庁舎1階 情報公開コーナー
- 保健福祉センター(ウェルぷらっと)1階 健康情報広場
- 市内各センター
- 白井市文化センター(図書館)
7 意見の提出方法
別紙の意見提出様式に住所・氏名・電話番号・メールアドレスを御記入の上(住所・氏名・電話番号の記入は必須、メールアドレスの記入は任意)、白井市都市建設部都市計画課計画整備係まで、下記のいずれかの方法により提出してください。
また、御意見を電子メール等で御提出いただく際、題名は「広域都市計画マスタープラン(印旛広域都市圏)(原案)に対する意見」としてください。
直接提出する場合
「6 資料閲覧場所」に設置した意見回収箱に意見書を直接提出してください。
(注)意見書は「6 資料閲覧場所」に設置しています。
電子メールにより提出する場合
電子メールアドレス:toshi-keikaku@city.shiroi.chiba.jp
郵送により提出する場合
〒270-1492 白井市復1123
白井市都市建設部都市計画課計画整備係 宛て
ファックスにより提出する場合
ファックス番号:047-492-3070
白井市都市建設部都市計画課計画整備係 宛て
8 留意事項
- 必須項目(住所・氏名・電話番号)が明記されていないと受け付けられませんのでご注意ください。
- 後日意見の概要及び意見に対する考えを取りまとめの上、市役所1階情報公開コーナー及び市ホームページで公表します。
- 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
- 個人情報や個人が特定できる情報は、公表しません。
【参考1】都市計画の定期見直しについて
- 都市計画については、社会経済情勢の変化に適切に対応するため、概ね5年毎に実施される都市計画基礎調査等の結果に基づき、定期的な見直しを実施しています。
- 千葉県では、令和3年に行った都市計画基礎調査等から人口減少、自然災害の頻発化・激甚化や広域的な社会インフラの充実など、大きく変化している社会経済情勢の変化に対応するため、都市計画の見直しを進めています。
【参考2】千葉県による都市計画の見直しの内容
目標年次
目標年次
- 令和17年(2035年)
対象区域
- 千葉県全域
(注)「都市計画区域」とは、「一体の都市として総合的に整備し、開発しおよび保全する必要がある区域」(都市計画法第5条)であり、本市における都市計画区域は以下のとおりです。
- 印西都市計画区域(印西市・白井市)
見直しの内容
- 広域都市計画マスタープランの策定
- 都市計画区域・区域区分の見直し(注:本市(印西都市計画区域)は非該当)
- 都市再開発の方針の見直し(注:本市(印西都市計画区域)は非該当)
【参考3】広域都市計画マスタープラン
千葉県が市町村の枠を超えた広域的な視点に立って定める、都市計画の基本的な方針です。
これまで千葉県内の都市計画区域ごとに「都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」を策定していましたが、千葉県が「6つの圏域」を設定した上で、広域都市圏単位で「広域都市計画マスタープラン」を策定することになりました。
広域都市計画マスタープランの位置付け
広域都市計画マスタープランの策定の背景・考え方
- 人口減少や広域幹線道路の整備進展、県民の生活・経済圏の拡大、自然災害の頻発化・激甚化など、千葉県を取り巻く状況の変化に適切に対応していくためには、広域的な視点に立って都市計画を推進していくことが必要となります。
- そのため、千葉県では、都市計画区域を超えた広域的な枠組みとして広域都市圏を設定し、広域都市圏毎に「広域都市計画マスタープラン」を定め、広域的な視点から、都市づくりの方向性や方針を示すとともに、拠点やネットワークを配置し、合理的な土地利用の規制・誘導を図ることとしています。
広域都市圏の設定
- 千葉県総合計画を踏まえて「6つの圏域」が設定されています。
- 本市(印西都市計画区域)は、「印旛広域都市圏」に含まれます。
広域都市計画マスタープランの構成
- 都市計画区域を対象とした「区域パート」と広域都市圏を対象とした「広域パート」の2層の計画で構成されます。
- 「区域パート」は、市町が原案を作成しますが、「広域パート」は、千葉県が原案を作成します。
- 「印西都市計画区域マスタープラン(印西都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」については、「区域パート」に引き継がれることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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更新日:2025年09月26日