【印西都市計画富塚物流施設地区計画】説明会開催及び原案縦覧のお知らせ
印西都市計画富塚物流施設地区地区計画の原案に関して、周知を図るため、白井市まちづくり条例第20条の規定に基づき、説明会を開催します。
また、白井市まちづくり条例第19条の規定に基づき、地区計画の原案の縦覧を行います。
富塚物流施設地区について
本地区は、市北西部の国道16号沿道(市街化調整区域)に位置しています。
令和6年5月に三菱商事都市開発株式会社から地区計画の決定について、都市計画の提案がありました。
その後、提案について市都市計画審議会(令和6年度第2回市都市計画審議会)へ諮問し、答申を踏まえ、市行政経営戦略会議へ付議した結果、市として地区計画の決定の必要があると判断し、都市計画の決定手続きを進めています。
1 地区計画の原案のうち種類及び名称
種類及び名称
印西都市計画富塚物流施設地区地区計画
2 地区計画の原案のうち位置
位置
白井市富塚字砂ノ前の一部の区域
3 説明会開催
説明会日時
(1)令和8年2月6日(金曜日)18時から(開場:17時半から)
(2)令和8年2月7日(土曜日)10時から(開場:9時半から)
説明会会場
(1)令和8年2月6日(金曜日)18時から(開場:17時半から)
白井市役所 本庁舎2階 災害対策室2・3(白井市復1123番地)
(2)令和8年2月7日(土曜日)10時から(開場:9時半から)
白井市役所 東庁舎1階 会議室101(白井市復1123番地)
注:事前の申し込みは不要で、どなたでも参加できますが、会場収容人数に限りがありますので、会場が満員となった場合はご容赦ください。
説明会の内容(予定)
- 地区計画の原案について
- 建築計画について
- 質疑応答
注意事項等
- 天災等やむを得ない事由により中止する場合があります。
- 会場内での録音、写真、動画撮影は禁止です。
- 説明会の進行の妨げとなるような行為がされた場合は、退場いただく場合があります。
4 地区計画の原案の縦覧場所と期間
縦覧期間
令和8年2月13日(金曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで
縦覧場所
白井市都市建設部都市計画課(白井市役所 東庁舎2階)
注:縦覧期間中は、本ページ上で縦覧図書のデータを公開予定です。
5 地区計画の原案に関する意見書の提出
富塚施設地区地区計画区域内の土地に権利を有する方は、白井市まちづくり条例第21条の規定に基づき、地区計画の原案に関する意見書を提出することができます。
地区計画の原案に関する意見書の提出方法
白井市都市建設部都市計画課窓口に持参又は郵送又はメールにより提出してください。
- 窓口:白井市都市建設部都市計画課(白井市役所東庁舎2階)(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
- 郵送先:〒270-1492 白井市復1123番地 白井市都市建設部都市計画課宛
- メールアドレス:toshi-keikaku@city.shiroi.chiba.jp
注:地区計画の原案に関する意見書の様式は、白井市都市建設部都市計画課窓口に備えているほか、下記からダウンロードできます。
意見書(地区計画の原案に関する意見書)(Wordファイル:21.6KB)
意見書(地区計画の原案に関する意見書)(PDFファイル:128.2KB)
地区計画の原案に関する意見書の提出期間
令和8年2月13日(金曜日)から令和8年3月6日(金曜日)まで
- 窓口に持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで。
- 郵送・メールの場合は、令和8年3月6日(金曜日)必着となります。
地区計画の原案に関する意見書を提出できる方
下記のいずれかの方は、地区計画の原案に関する意見書を提出することができます。(都市計画法第16条第2項、同法施行令第10条の4)
- 富塚物流施設地区地区計画区域内の土地の所有者の方その他対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する方。
- その土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の方。
その他
- 地区計画の原案に関する意見書をご提出いただいた方への個別の通知や返答等はいたしません。
- メールで地区計画の原案に関する意見書をご提出いただく際には、メールの件名に必ず「地区計画の原案に関する意見書」と明記してください。
- 提出者が法人の場合は、地区計画の原案に関する意見書の様式の氏名の欄に法人名及び代表者名をご記入ください。
7 都市計画の案の縦覧・意見書の提出について
今後、都市計画法第17条第1項の規定に基づく都市計画の案の縦覧を行う予定です。
都市計画の案の縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、白井市の住民の方及び利害関係人の方は意見書を提出することができます。
注:都市計画の案の縦覧・意見書の提出に関する情報については、令和8年3月以降に掲載予定です。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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更新日:2026年01月16日