白井市都市マスタープラン

白井市では県が事業を行っている国道464号北千葉道路の都市計画手続きが大幅に進捗したことから、令和2年度6月の行政経営戦略会議における決定をもって、本プランを一部改定しました。(詳細は下記の関連書類をご覧ください。)
 都市マスタープランは、都市計画法18条の2に基づき、市の都市計画に関する基本的な方針として、市が定めるものです。
 白井市のまちづくりにおいて、上位計画である都市計画区域の整備・開発・保全の方針(印西都市計画区域マスタープラン)に即し、また、市の総合計画等と整合し、目指すべき将来像をまちづくりの分野で実現するための基本計画が都市マスタープランです。
 都市マスタープランは、個別の細やかな計画や事業の内容そのものを直接決定するものではありませんが、今後、市が定める都市計画については白井市都市マスタープランに即して決定することになります。
 また、個々の土地所有者等が行う土地利用や建築行為等を直接制限するものでもありませんが、具体的な土地利用規制を定める都市計画を立案する上での指針となります。

関連書類

※↑のファイルは令和2年5月にパブリックコメントを実施した際、使用したものです。

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